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2018目標のみなさんに感謝!そして最後の最後まで。 [司法書士試験 憲法・刑法]



  復習 刑法(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!


 昨日、3月27日(火)は、2018目標の刑法の講義でした。


 みなさん、お疲れさまでした!


 そして、2018目標の基礎講座は、これが最後の講義となりました。


 昨日の講義では、基礎講座も最後ということもあってか、少し顔を見ないな?という方もきちんと来てくれていて、とても嬉しかったです。


 改めて、みなさん、ここまでしっかりついてきてくれて、本当にありがとうございましたm(_ _)m


 まずは、ここまでたどり着いたことに自信を持って、後は、本試験でベストな結果を出せるように直前期を乗り切るだけです!


 ここからの直前期では、これまで勉強したことの知識をしっかり固めていくことが大事になります。


 一応、基礎講座は終了となりましたが、今後は、オプション講座の択一スキルアップ講座にて、本試験の直前まで引き続きフォローしていきます。


 スキルアップ講座を引き続き受けられる方、本試験まで一緒に頑張っていきましょう!


 その択一スキルアップ講座の第1回目の講義は、4月5日(木)の18時半からです。


 こちらは直前期のオプション講座なので、どなたでも申込みいただけます。


 受講を検討している方は、いつでもTAC名古屋校までお問い合わせください。


 1年間の総まとめとして、もう一度基礎を見直しておこうということを主眼に、応用的なところまでできる限り、フォローしていく予定です。


 では、昨日の刑法の範囲からいくつか過去問をピックアップしておきます。

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(過去問)

Q1
 私文書偽造罪が成立するためには、一般人をして実在者が申請に作成した文書と誤信させるおそれがあれば十分にあれば足り、その名義人が架空であると実在であるとを問わない(平11-26-3)。


Q2
 偽造通貨を自動販売機に投入した行為は、偽造通貨行使罪における行使に当たる(平3-26-1)。


Q3
 申告内容が虚偽であると信じて申告しても、申告内容が客観的真実に合致していれば、虚偽告訴罪は成立しない(平3-25-ウ)。


Q4
 公務員が一般的職務権限を異にする他の職務に転じた後に、前の職に在職中に請託を受けて職務上不正な行為をしたことに関し賄賂を収受した場合には、事後収賄罪が成立する(平12-25-エ)。

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A1 正しい

 そのとおりです。


 架空人名義でも、私文書偽造罪が成立します(最判昭28.11.13)。


A2 正しい


 そのとおり、正しいです。


 自販機に投入すれば流通に置かれることになるので、行使罪が成立します。


A3 正しい

 そのとおり、正しいです。


 申告内容が事実であれば捜査機関を誤らせる危険がないので、虚偽告訴罪は成立しません(最決昭33.7.31)。


A4 誤り

 事後収賄罪は成立しません(最決昭58.3.25)。


 設問の場合、加重収賄罪が成立します。


 賄賂罪はそろそろ出そうな気がするので、注意はしておきましょう。


 不正な行為や請託が成立要件となっているのかに注意をしながら、それぞれの賄賂罪をよく整理しておきましょう。

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 こうして振り返りますと、毎年のことではあるのですが、20か月コース、1年コースともに、あっという間でした。


 ここまで頑張ってついてきてくれた受講生のみなさん。


 また、本ブログを閲覧してくれるみなさんの一人でも多くの人が、今年の本試験でいい結果を残せるといいなと思っています。


 また、2019目標のみなさんは、まだスタートしたばかりですが、まずはちょうど来年のこの時期まで続けることを目標に頑張りましょう!


 それでは、今日も一日頑張りましょう!


 また更新します。




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