今日はいよいよ憲法の最終回! [司法書士試験・会社法]
復習 会社法・商登法(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
昨日は、朝だけかと思ったら、何だかんだと1日中寒かったですね。
また、鼻炎薬にもお世話になった1日でした(苦笑)。
さて、今日は日曜日。
憲法の講義ですが、今日の2コマの講義で憲法も最終回となります。
残すところ、あとは刑法のみですね。
講義内でも告知しますが、3月13日(火)の講義からは刑法で、テキストは第4版を使用します。
まだ受け取っていない方は、10階の受付窓口で受け取っておいてください。
では、今日も会社法の過去問をピックアップしておきます。
やはり、会社法に苦手意識を持っている方が多いでしょうから、できる限りここで取り上げていって、復習のきっかけにして欲しいと思います。
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(過去問)
Q1
設立しようとする会社が持分会社である場合には、社員になろうとする者が作成した定款は、公証人の認証を受けることを要しない(平23-27-ア)。
Q2
合同会社は、社員名簿を作成し、これに社員の氏名又は名称及び住所を記載し、又は記録しなければならない(平21-31-イ)。
Q3
合同会社は、他の合同会社の業務執行社員となることができる(平24-33-イ)。
Q4
合同会社の業務を執行する社員が法人である場合には、当該法人の代表者が当該業務を執行する社員の職務を行うべき者となる(平27-32-ウ)。
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合同会社は、社員名簿を作成し、これに社員の氏名又は名称及び住所を記載し、又は記録しなければならない(平21-31-イ)。
Q3
合同会社は、他の合同会社の業務執行社員となることができる(平24-33-イ)。
Q4
合同会社の業務を執行する社員が法人である場合には、当該法人の代表者が当該業務を執行する社員の職務を行うべき者となる(平27-32-ウ)。
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2018-03-11 06:44