SSブログ

コツコツ頑張る会社法 そして、意識改革 [司法書士試験・会社法]



  復習 会社法・商登法(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!


 夕べは少し寒かったですね。


 それ以上に、今朝が2月に戻ったかというくらいに寒いですね(^^;


 風邪など、大丈夫でしょうか?


 また、花粉症真っ盛りの時期でもありますから、その対策もしっかりしていきましょう。


 さて、早速ですが、今日も過去問をピックアップしておきます。


 今日は、会社法です。
 

 会社法で得点を積み重ねていくコツも、先日書いたとおりです。


 得点源にすべきテーマごとに、これまで勉強してきた知識を整理していきましょう。


 会社法も、毎日、コツコツと続けていくことで、きちんと力をつけていくことができます。


 変に苦手意識なんかを感じることなく、どこを得点源とすべきかという形で、前向きに取り組んでいきましょう。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 
(過去問)

Q1
 合資会社の有限責任社員が無限責任社員となった場合には、当該無限責任社員となった者は、その者が無限責任社員となる前に生じた当該合資会社の債務についても、無限責任社員としてこれを弁済する責任を負う(平19-34-ウ)。


Q2
 合名会社の社員は、やむを得ない事由があるときでも、退社することができないが、合同会社の社員は、やむを得ない事由があるときは、いつでも退社することができる(平26-32-イ)。


Q3 
 合名会社の存続期間を定款で定めなかった場合には、当該合名会社の社員は、退社する6か月前までに退社の予告をすることにより、いつでも退社することができる(平25-34-ア)。


Q4
 合同会社の社員の持分を差し押さえた債権者は、事業年度の終了時の6か月前までに合同会社及び当該社員に対して当該社員を退社させる旨の予告をし、当該事業年度の終了時において当該社員を退社させることができる(平21-31-ウ)。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

続きはこちら


この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。