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2018目標の基礎講座もラストスパート! 今日から刑法 [司法書士試験 憲法・刑法]



  復習 憲法(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!


 まだまだ朝晩は寒いですね。


 これから段々暖かくなっていきますが、まだまだ気温差が大きい時期が続くでしょうから、体調管理には十分気をつけていきましょう。


 さて、2018目標のみなさんは、今日から刑法の講義が始まります。


 直前期のオプション講座を除けば、これが2018目標の基礎講座の最後の科目になります。


 本当にあっという間ですし、ここまで頑張ってついてきてくれているみなさんには、いつも感謝の気持ちしかありません。


 色々とキツいでしょうけど、もう一踏ん張りです!


 とにかく頑張ってください!


 それでは、今日も、公務員試験の憲法の過去問からいくつかピックアップしておきます。


 日曜日の講義の内容を、これらを通じて振り返ってみてください。


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(過去問)

Q1
 検察事務は、行政権の作用に属するが、検察権が裁判と密接に関連する準司法作用の性質を有することから、司法権に類似した独立性が認められなくてはならないので、国政調査権の対象となることはない。


Q2
 内閣総理大臣は、内閣の明示の意思に反しない限り、行政各部に対し、随時、その所掌事務について一定の方向で処理するよう指導、助言等の指示を与える権限を有するが、内閣総理大臣が特定の大臣に対し、特定の会社に特定の物品の選定購入を勧奨するよう働きかける行為は、内閣総理大臣の指示として、その職務権限を超えるものである。


Q3
 内閣総理大臣は、衆議院議員の中から、国会の議決で、これを指名する。


Q4
 政党は、議会制民主主義を支える上で重要な存在であり、高度の自主性と自律性を与えて自主的に組織運営をなし得る自由を保障しなければならないので、政党が党員に対してした処分には、一般市民法秩序と直接の関係を有するか否かにかかわらず、裁判所の審判権が及ばない。

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