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2018目標の基礎講座もラストスパート! 今日から刑法 [司法書士試験 憲法・刑法]



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 おはようございます!


 まだまだ朝晩は寒いですね。


 これから段々暖かくなっていきますが、まだまだ気温差が大きい時期が続くでしょうから、体調管理には十分気をつけていきましょう。


 さて、2018目標のみなさんは、今日から刑法の講義が始まります。


 直前期のオプション講座を除けば、これが2018目標の基礎講座の最後の科目になります。


 本当にあっという間ですし、ここまで頑張ってついてきてくれているみなさんには、いつも感謝の気持ちしかありません。


 色々とキツいでしょうけど、もう一踏ん張りです!


 とにかく頑張ってください!


 それでは、今日も、公務員試験の憲法の過去問からいくつかピックアップしておきます。


 日曜日の講義の内容を、これらを通じて振り返ってみてください。


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(過去問)

Q1
 検察事務は、行政権の作用に属するが、検察権が裁判と密接に関連する準司法作用の性質を有することから、司法権に類似した独立性が認められなくてはならないので、国政調査権の対象となることはない。


Q2
 内閣総理大臣は、内閣の明示の意思に反しない限り、行政各部に対し、随時、その所掌事務について一定の方向で処理するよう指導、助言等の指示を与える権限を有するが、内閣総理大臣が特定の大臣に対し、特定の会社に特定の物品の選定購入を勧奨するよう働きかける行為は、内閣総理大臣の指示として、その職務権限を超えるものである。


Q3
 内閣総理大臣は、衆議院議員の中から、国会の議決で、これを指名する。


Q4
 政党は、議会制民主主義を支える上で重要な存在であり、高度の自主性と自律性を与えて自主的に組織運営をなし得る自由を保障しなければならないので、政党が党員に対してした処分には、一般市民法秩序と直接の関係を有するか否かにかかわらず、裁判所の審判権が及ばない。

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A1 誤り


 最後の一文、国政調査権の対象となることはないとする部分が誤りです。


 検察事務も行政作用ですから、国政調査権が原則及びます。


 ですが、起訴・不起訴に支障となる捜査や、起訴事件に直接関連のある捜査などを対象とする調査等は許されません(東京地判昭55.7.24)。


A2 誤り

 後半の記述が誤りです。


 特定の大臣に特定の会社に物品の選定購入を勧奨するよう働きかける行為は、内閣総理大臣の職務権限内の行為です(最大判平7.2.22)。


A3 誤り

 衆議院議員ではなく、国会議員の中から指名します(憲法67条1項)。


 こういう問題には、引っかからないようにしたいですね。


A4 誤り

 こちらも、最後の記述が誤りですね。


 一般市民法秩序と直接の関係を有するときは、手続面のみではありますが、司法審査が及びます(最判昭63.12.20)。

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 どの科目もそうですが、これは確実に得点できるな、というテーマをきちんと見極めて、取れるところから確実に取るようにしましょう。


 これからの直前期、そういう得点の意識がとても大事になります。


 ここは得点できるなという安心感を、なるべく一つでも多く積み上げていくというイメージを持つといいと思います。


 頑張りましょう!


 では、また更新します。




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 気付けば、3月も半ばに差しかかっていますね。
 いつものことですが、早いものです。
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