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今日から3月! そして、会社法を振り返る月間 [司法書士試験・会社法]



  復習 会社法・商登法(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます。


 少しゆっくりめの今朝の更新ですが、今日から3月になりました。


 また新しい1か月ですね。


 3月の学習相談の日程も更新しましたので、確認しておいてください。


 本ブログも、日々更新を掲げて、2月も無事その目標を達成いたしました。


 閲覧していただいているみなさん、本当にいつもありがとうございます。


 こうして閲覧していただくこと、そして、記事の末尾のランキングバナーのクリックが、私のブログ更新のモチベーションとなっています。


 どうぞ、これからもよろしくお願いしますm(_ _)m


 では、いつものように過去問をピックアップしておきます。


 今月は、会社法・商登法を重点的に振り返ろうかと思っております。


 復習のきっかけにしてください。

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(過去問)

Q1
 株式会社と株式会社とが新設合併をして、合名会社を設立することができる(会社法・平18-29-ウ)。


Q2 
 吸収合併消滅会社が種類株式発行会社である場合において、合併対価の一部が持分会社の持分であるときは、合併による変更の登記の申請書には、持分の割当てを受ける種類の種類株主全員の同意を証する書面を添付しなければならない(商登法・平19-34-イ)。


Q3 
 A株式会社とその発行済株式の全部を有するB株式会社とが吸収合併をする場合には、吸収合併存続会社がB株式会社であるときでも、B株式会社の債権者は、B株式会社に対し、当該吸収合併について異議を述べることができる(会社法・平25-33-エ)。

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