今日から3月! そして、会社法を振り返る月間 [司法書士試験・会社法]
復習 会社法・商登法(カテゴリー別・リンク)
おはようございます。
少しゆっくりめの今朝の更新ですが、今日から3月になりました。
また新しい1か月ですね。
3月の学習相談の日程も更新しましたので、確認しておいてください。
本ブログも、日々更新を掲げて、2月も無事その目標を達成いたしました。
閲覧していただいているみなさん、本当にいつもありがとうございます。
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どうぞ、これからもよろしくお願いしますm(_ _)m
では、いつものように過去問をピックアップしておきます。
今月は、会社法・商登法を重点的に振り返ろうかと思っております。
復習のきっかけにしてください。
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(過去問)
Q1
株式会社と株式会社とが新設合併をして、合名会社を設立することができる(会社法・平18-29-ウ)。
Q2
吸収合併消滅会社が種類株式発行会社である場合において、合併対価の一部が持分会社の持分であるときは、合併による変更の登記の申請書には、持分の割当てを受ける種類の種類株主全員の同意を証する書面を添付しなければならない(商登法・平19-34-イ)。
Q3
A株式会社とその発行済株式の全部を有するB株式会社とが吸収合併をする場合には、吸収合併存続会社がB株式会社であるときでも、B株式会社の債権者は、B株式会社に対し、当該吸収合併について異議を述べることができる(会社法・平25-33-エ)。
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会社法・商登法の復習、今月の一発目は、組織再編です。
合併の全体の手続、きちんと頭に入っていますか?
A1 正しい
そのとおり、正しいです。
合併の当事会社には特に制限がありません。
ここは、合併だけではなく、他の組織再編がどうだったかも、併せて確認しておいてください。
A2 正しい
そのとおりです。
こちらは、商業登記法の過去問からのピックアップです。
種類株式発行会社である消滅会社の株主への対価が持分であるときは、その割当てを受ける種類株主の全員の同意を要します(会783条4項)。
改めて、合併における承認手続の要件を振り返っておきましょう。
A3 正しい
そのとおり、正しいです。
合併において、債権者異議手続が不要となる例外は、一切ありません。
そこは、迷わないようにしましょう。
これに対し、会社分割では、債権者異議手続を要しない例外がありました。
また、株式交換、株式移転では、限られた場合にのみ、債権者異議手続をとる必要がありました。
ここでは、それらもあわせて振り返っておくといいでしょう。
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組織再編は、できる限り、他の組織再編の手続と比較しながら振り返っていくのが、効率よく知識を確認できると思います。
ただ、それが難しいと思ったら、まずは合併のみと絞りをかけてください。
随時、復習の指針も示しながら書いていきますので、参考にしてみてください。
では、今月も引き続き頑張りましょう!
また更新します。
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間もなく直前期。
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2018-03-01 08:25