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憲法に突入 正念場を乗り切ろう! [司法書士試験 憲法・刑法]



 おはようございます!


 2月も今日が最終日、明日から3月ですね。


 本当にあっという間です。


 そして、昨日2月27日(火)は、憲法の第1回目の講義でした。


 みなさん、お疲れさまでした!


 直前対策のオプション講座を除いて、2018目標の講座も憲法と刑法を残すのみとなりました。


 この憲法からは、午前の部で3問出題されます。


 憲法の特徴は、学説問題がほぼ毎年1問は出るということです。


 民法などでもいえますが、学説問題は、正答率がどうしても低めです。


 ですので、対策としては、学説問題以外の判例や条文をベースとした問題で確実に得点できるようにすることが大事になります。


 特に、憲法はこの時期から始めるだけに、時間との関係から考えても、より確実に得点できるところを優先したほうがよいと思います。


 それに、民法にもいえることですが、学説問題は、出たら出たでその場で考えて正解できればいい、くらいでよいと思っています。


 ということで、本ブログでは、判例や条文からの過去問を中心にピックアップしていきます。


 また、憲法は過去問も少ないので、ここでは公務員試験の過去問をピックアップすることとします。


 出題傾向といいますか、判例問題の内容が近いかなと思いますので。


 みなさんは、過去問集や答練問題集、春からの模試などで補充するといいと思います。


 では、過去問を通じて、昨日の範囲を振り返ってみてください。


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(過去問)

Q1
 憲法第93条第2項の「住民」には、我が国に在留する外国人のうち永住者等であってその居住する区域の地方公共団体と特段に緊密な関係を持つに至ったと認められるものも含まれると解するのが相当であり、同項は、これらの外国人に対して、地方公共団体の長、その議会の議員等の選挙の権利を保障したものということができるから、これらの外国人に対し、法律により、地方公共団体の長、議会の議員等に対する選挙権を付与する措置を講ずべき憲法上の要請があると解される。


Q2 
 地方公務員のうち、住民の権利義務を直接形成し、その範囲を確定するなどの公権力の行使に当たる行為を行い、若しくは、普通地方公共団体の重要な施策に関する決定を行い、又はこれらに参画することを職務とするものについては、原則として日本の国籍を有する者が就任することが想定されており、外国人が就任することは、本来我が国の法体系の想定するところではない。


Q3
 企業内においても労働者の思想、信条等の精神的自由は十分尊重されるべきであるから、使用者が、労働者の採否決定にあたり、労働者の思想、信条を調査し、そのためその者からこれに関連する事項についての申告を求めることは、いかなる態様によったとしても、憲法第19条に違反する。

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 憲法の判例からの出題は、どうしても長くなりがちです。


 本ブログを通じて、それに慣れていってください。


 なお、公務員試験の過去問をピックアップするときは、問題文の末尾には出題年度を載せませんのでご了承ください。


A1 誤り

 永住者等の外国人に、地方公共団体の選挙権を付与する憲法上の要請はありませんので誤りです(最判平7.2.28)。


 なお、同判例は、定住外国人に地方選挙権を付与することは、憲法上禁止されているものではないとします。


A2 正しい

 そのとおり、正しいです。


 外国人の公務就任権に関する判例からの出題です(最大判平17.1.26)。


A3 誤り

 企業者には、経済活動の一環として契約締結の自由が認められるので、設問のような行為をすることは、憲法が定める思想・信条の自由に反しません(最大判昭48.12.12)。
 

 三菱樹脂(みつびしじゅし)事件判決からの出題ですね。

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 今後も、憲法に関してはこのような感じで進めていきます。


 ここでピックアップする問題を通じて判例を確認するような感じで使っていただければと思います。


 では、今日も一日頑張りましょう!


 また更新します。




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