2018目標の基礎講座も残りあと1回! [司法書士試験 憲法・刑法]
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おはようございます!
昨日3月25日(日)は、刑法の講義でした。
みなさん、お疲れさまでした!
刑法も残すところ、あと1回です。
つまり、長く続いてきた2018目標の基礎講座も、いよいよ残りあと1回ということになります。
本当にあっという間ですね。
今回の講義では、詐欺罪から始まり、強盗罪、横領罪、盗品等に関する罪や放火罪などをやりました。
横領罪は去年出ましたし、この中では、盗品等に関する罪あたりがそろそろ出てもいい頃合いじゃないかなと思います。
また、強盗罪では、キャッシュカード関連で気になる判例を紹介しました。
それも含めて、六法に載っている判例をできる限り確認しておきましょう。
では、いくつか過去問をピックアップしておきます。
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(過去問)
Q1
Aは、所持金がなく代金を支払う意思もないのにタクシーに乗り、目的地に到着すると、運転手Bの隙を見て何も言わずに逃げた。この場合、Aには、Bに対する詐欺罪が成立する(平21-26-ウ)。
Q2
Aは、レンタルビデオを借りて保管していたが、自分のものにしたくなり、貸ビデオ店に対して、盗まれたと嘘をついてビデオを返さず自分のものにした。この場合、Aには、横領罪が成立する(平20-27-オ)。
Q3
Aは、Bから依頼されて、B所有の土地につき登記簿上の所有名義人になってその土地を預かり保管中、Bから所有権の移転登記手続請求の訴えを提起された際に、自己の所有権を主張して抗争した。この場合、Aにつき横領罪が成立する余地はない(平7-25-4)。
Q4
他人が所有する不動産であるが、自己がその所有権の登記名義人となっているものについて、所有者の承諾なしに自己のために抵当権を設定する行為は横領罪を構成し、その後、当該不動産を第三者に売却した場合は、更に、横領罪が成立する(平4-27-イ)。
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2018-03-26 06:44