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久しぶりの・・・ そして、2019目標のみなさんへ [不登法・総論]



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 おはようございます!


 今日の名古屋は、朝から雨ですね。


 予報を見ると、今日は1日中雨っぽいですし、また、週末にかけて雨が続きそうです。


 雨続きも、少し久しぶりな感じがしますね。


 ちなみに、今度の日曜日の3月11日は、名古屋ウィメンズマラソンの予定ですが、予報だと、日曜日の天気は良さそうです。


 ということで、これも少し久しぶりになりましたが、不動産登記法の総論を振り返っておきましょう。


 登記識別情報の通知の問題です。知識はしっかり定着していますか?

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(過去問)

Q1
 AからBへの所有権の移転の登記が抹消された場合には、Aに対し、新たに登記識別情報が通知される(平23-12-ウ)。


Q2
 A株式会社が抵当権の登記名義人である甲土地につき、A株式会社からB株式会社への合併を登記原因とする抵当権の移転の登記の申請と、弁済を登記原因とする当該抵当権の抹消の登記の申請とが連件でされた場合には、B株式会社に対して登記識別情報は通知されない(平27-12-4)。


Q3
 AとBの共有の登記がされた不動産について、Aのみを所有者とする所有権の更正の登記がされた場合には、Aに対して登記識別情報が通知されない(平20-13-ウ)。
 

Q4
 AからBに対する売買を登記原因とする所有権の移転の登記がされた後、登記名義人をB及びC、各持分を2分の1とする所有権の更正の登記を申請した場合において、当該所有権の更正の登記が完了したときは、登記識別情報は、Cには通知されるが、Bには通知されない(平22-13-イ)。

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