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根抵当権 そして相棒ロス [司法書士試験・民法]



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 おはようございます!


 僕の大好きなドラマ「相棒」のシーズン16が、昨日、最終回を迎えてしまいました。


 秋に始まる新シーズンまで、しばらくお別れです。


 シーズン16は、どの話も面白かったと思いますし、最終回も楽しめました。


 気になるのは、新シーズンでは相棒は代わってしまうのかというところ。


 昨日の最終回では、特に、交代を匂わせるようなことはなかったはずですし、次も、相棒は反町続投かな?なんて思っています。


 個人的には、ぜひとも反町続投でお願いしたいところです。


 さて、そんな昨日、3月14日(水)は、民法の講義でした。


 みなさん、お疲れさまでした!


 昨日で根抵当権も終わり、質権まで進みました。


 根抵当は司法書士試験では超重要テーマですが、それも不動産登記法で完璧なものとなります。 


 現時点では、元本確定前の根抵当の基本的な性質、そして、元本確定事由をよく確認しておいて欲しいなと思います。


 元本の確定絡みでいうと、この後ピックアップする過去問の内容は、しっかり解くことができるようにしておいてください。

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(過去問)

Q1
 担保すべき元本の確定すべき期日の定めがない場合、根抵当権者は、時期を問わず、担保すべき元本の確定を請求することができるが、根抵当権設定者は、時期にかかわらず、担保すべき元本の確定を請求することができない(平22-15-イ)。


Q2
 根抵当権者は、元本確定期日の定めがない限りいつでも根抵当権の元本の確定を請求することができ、元本の確定後に根抵当権の被担保債権の全部を譲り受けた者は、当該根抵当権を実行することができる(平18-16-イ)。


Q3
 元本の確定後の被担保債権の額が根抵当権の極度額を超えている場合において、抵当不動産の第三取得者は、根抵当権者が極度額に相当する金銭の受領を拒んだときは、同額の金銭を供託して根抵当権の消滅を請求することができる(平16-15-オ)。


Q4
 元本の確定後においては、根抵当権設定者は、その根抵当権の極度額を、現に存する債務の額と以後2年間に生ずべき利息その他の定期金及び債務の不履行による損害賠償の額とを加えた額に減額することを請求することができる(平29-14-エ)。

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