久しぶりの・・・ そして、2019目標のみなさんへ [不登法・総論]
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おはようございます!
今日の名古屋は、朝から雨ですね。
予報を見ると、今日は1日中雨っぽいですし、また、週末にかけて雨が続きそうです。
雨続きも、少し久しぶりな感じがしますね。
ちなみに、今度の日曜日の3月11日は、名古屋ウィメンズマラソンの予定ですが、予報だと、日曜日の天気は良さそうです。
ということで、これも少し久しぶりになりましたが、不動産登記法の総論を振り返っておきましょう。
登記識別情報の通知の問題です。知識はしっかり定着していますか?
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(過去問)
Q1
AからBへの所有権の移転の登記が抹消された場合には、Aに対し、新たに登記識別情報が通知される(平23-12-ウ)。
Q2
A株式会社が抵当権の登記名義人である甲土地につき、A株式会社からB株式会社への合併を登記原因とする抵当権の移転の登記の申請と、弁済を登記原因とする当該抵当権の抹消の登記の申請とが連件でされた場合には、B株式会社に対して登記識別情報は通知されない(平27-12-4)。
Q3
AとBの共有の登記がされた不動産について、Aのみを所有者とする所有権の更正の登記がされた場合には、Aに対して登記識別情報が通知されない(平20-13-ウ)。
Q4
AからBに対する売買を登記原因とする所有権の移転の登記がされた後、登記名義人をB及びC、各持分を2分の1とする所有権の更正の登記を申請した場合において、当該所有権の更正の登記が完了したときは、登記識別情報は、Cには通知されるが、Bには通知されない(平22-13-イ)。
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A1 誤り
Aには登記識別情報は通知されません。
登記識別情報は、その登記をすることにより、申請人自ら登記名義人となる場合に通知されます(不登法21条)。
本問は、それに当たりません。
A2 誤り
B社には、合併による抵当権の移転の登記についての登記識別情報が通知されます。
本問では、その直後に抵当権の登記が抹消されますが、B社が抵当権の登記名義人となったことには変わりないからです。
また、本問では、合併→弁済の順で抵当権が消滅したために、抵当権の移転と抹消の2件の登記を申請するという事案です。
その点についても、併せて確認しておくと効率のいい復習になりますね。
A3 誤り
所有権の登記の更正により新たに登記名義人となる者がいる場合にも、登記識別情報が通知されます。
本問の場合、更正により、Aがいわば残りの持分2分の1を新たに取得することとなるので、登記識別情報が通知されます。
A4 正しい
そのとおり、正しいです。
B→BCとする更正により、新たにCが登記名義人となるので、Cに登記識別情報が通知されます。
一方、Bは、更正登記の登記義務者であり、登記義務者には登記識別情報は通知されません。
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登記識別情報に関する問題は、試験では頻出のテーマです。
どこから聞かれても大丈夫な状態を、これから作っていきましょう。
さて、2019目標のみなさんへのお知らせです。
先日の講義内でも告知しましたが、みなさんの次回の講義は、3月14日(水)です。
月曜日の講義は休みとなっているので、スケジュールをよく確認しておいてください。
では、雨の一日ですが、今日も頑張りましょう!
また更新します。
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ドラマ「相棒」も次回が最終回。
寂しいです。また、次シーズンも相棒は反町で続けて欲しいです。
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2018-03-08 07:13