日曜日はマラソン [不登法・総論]
復習 不登法・総論(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
昨日は、一日雨でしたね。
時折、強く降っていましたし、また、少し寒かったですね。
この時期、気温差が激しい日が続きますから、体調管理には十分気をつけて過ごしましょう。
特に、今年受験する予定のみなさんは、これから直前期に突入していくだけに、上手に乗り切っていきたいですね。
では、早速ですが、今日も過去問をピックアップしておきます。
昨日に引き続き、不動産登記法の登記識別情報に関する問題です。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(過去問)
Q1
A及びBが所有権の登記名義人である甲土地について、共有物分割禁止の定めに係る所有権の変更の登記を申請する場合には、A及びBに対してそれぞれ通知された登記識別情報を提供しなければならない(平26-12-イ)。
Q2
抵当権の設定の登記がされた後に当該登記に債務者として記録されている者が死亡し、共同相続人がその債務を相続した場合において、抵当権の変更の登記を申請するときは、申請人は、抵当権の登記名義人に通知された登記識別情報を提供しなければならない(平24-16-イ)。
Q3
破産管財人が、破産財団に属する不動産を任意売却する場合において、所有権の移転の登記を申請するときは、申請人は、所有権の登記名義人に通知された登記識別情報を提供しなければならない(平24-16-エ)。
Q4
相続財産管理人が、権限外行為について家庭裁判所の許可を得たことを証する情報を提供して、相続財産である不動産につき、相続財産法人を登記義務者とする所有権の移転の登記を申請する場合には、登記義務者の登記識別情報を提供する必要がある(平18-18-ウ)。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
A1 正しい
そのとおりです。
共有物分割禁止の定めに係る所有権の変更の登記は、いわゆる合同申請と呼ばれるものです。
共同申請ではありませんが、申請人全員の登記識別情報の提供を要します。
共同申請ではないが、登記識別情報の提供を要する場合、このほかにもいくつかありましたが、覚えていますか?
A2 誤り
抵当権の債務者の変更の登記の登記義務者は、設定者である所有権の登記名義人です。
したがって、所有権の登記名義人の登記識別情報を提供するのであって、抵当権の登記名義人のものを提供するのではありません。
A3 誤り
登記識別情報の提供は不要です(先例昭34.5.12-929)。
この場合、裁判所の許可を証する情報を提供するので、これにより登記の真正が確保されるからです。
これは、共同申請であるにもかかわらず登記識別情報の提供を要しない例外の一つですね。
その中でも、この破産管財人の任意売却のケースは、超頻出といっていいくらいに、よく出ています。
A4 誤り
登記識別情報の提供を要しません。
こちらも、Q3と同じく、裁判所の許可を証する情報を提供するため、登記の真正が確保されるからです。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
さて、話は変わりますが、昨日の記事でもチラッと書きましたが、3月11日(日)は、名古屋でウィメンズマラソンが開催されます。
日曜日の天気は、晴れの予報ですし、予定どおり開催されるはずです。
この日は、2018目標の憲法の講義があります。
おそらく、みなさんは電車で通っている方ばかりと思いますので大丈夫でしょうが、この日は、車で来るのは避けましょう。
色々なところで交通規制がされるでしょうからね。
ということで、週末の金曜日、今日も頑張りましょう!
また更新します。
にほんブログ村
↑
今日は、くしゃみ大丈夫かな。。
花粉症対策も、万全に。
きじという足跡として、合格祈願の応援クリックお願いします(^^)
2018-03-09 06:24