オススメのお蕎麦(珍しくグルメ?な話題も) [司法書士試験・会社法]
復習 会社法・商登法(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
今朝は、けっこう冷え込みますね。寒いです!
さて、唐突ですが、私は、お蕎麦が大好きです。
中でも、ざるそばが大好きです。
先日、近所の方から、おそばとうどんのセットをいただいたのですが、それがこちらのものです。
名古屋よしだ麺(吉田麺業有限会社HP・リンク)
実は、このよしだ麺さんのおそばは、昔から大好きで、今回、久しぶりに食べました。
たぶん、地元では有名なんじゃないかな?
今はオンラインでも販売しているみたいですし、とにかくオススメです。
すごく腰があるというのでしょうか、歯ごたえが素晴らしいと思います。
幸いにも本社と販売所が家の近くにあるので、昨日、大量に買い込んできまして、早速、お昼と夜に合計6人前分?いただきました(笑)
しばらくは、ざるそば、ざるうどん三昧の幸せな日々を味わえそうです。
なくなっても、すぐに買いに行けるのが嬉しすぎます。
ということで、今日は会社法の復習です。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(過去問)
Q1
株式交換においては、株式交換契約において定めることにより、株式交換完全親会社となる会社以外の者が有する株式交換完全子会社となる会社の株式のうち、その一部のみを株式交換完全親会社となる会社に取得させることもできる(平18-29-エ)。
Q2
株式交換における株式交換完全子会社の発行済株式総数は、株式交換によっては変動しない(平19-29-オ)。
Q3
株式交換をする場合において、株式交換完全子会社の株主に対して交付される財産が金銭のみであるときは、株式交換完全子会社の債権者も、株式交換完全親会社の債権者も、当該株式交換について異議を述べることができない(平19-35-エ)。
Q4
株式移転は、会社の設立の一態様であるが、株式移転設立完全親会社の定款については、公証人の認証を得る必要はない(平19-35-オ)。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
A1 誤り
一部のみの取得はできません。
株式交換は、完全親子会社の関係を作るためのものだからです。
A2 正しい
そのとおりです。
子会社においては、株主構成が変わるだけだからです。
株式関連の手続については、登記手続との関係で、どこがどう変わるのかをよく理解することが大事ですね。
たとえば、株式の併合や株式の分割、募集株式の発行などです。
A3 誤り
株式交換対価が金銭の場合、親会社において、債権者異議手続が必要となります(799条1項3号)。
簡単にいえば、財産に変動が生ずるからですね。
改めて、株式交換において債権者異議手続を要する場合を振り返っておくといいと思います。
A4 正しい
そのとおり、正しいです(814条1項、30条1項)。
株式移転をはじめ、新設型の組織再編の場合、設立する会社の定款については、公証人の認証を要しません。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
昨日に続いて、今日のお昼と夜も、ざるそばを食べる予定です(笑)
どちらかは、うどんにするかな?
では、今日も一日頑張りましょう!
また更新します。
にほんブログ村
↑
ざるそば以外には、チャーハンがとにかく大好きです。
ただ、食べ過ぎには気をつけないと最近太り気味・・・苦笑
記事読んだよという足跡として、合格祈願の応援クリックお願いします(^^)
2018-03-10 06:37