SSブログ

今日はいよいよ憲法の最終回! [司法書士試験・会社法]



  復習 会社法・商登法(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!


 昨日は、朝だけかと思ったら、何だかんだと1日中寒かったですね。


 また、鼻炎薬にもお世話になった1日でした(苦笑)。 


 さて、今日は日曜日。


 憲法の講義ですが、今日の2コマの講義で憲法も最終回となります。


 残すところ、あとは刑法のみですね。


 講義内でも告知しますが、3月13日(火)の講義からは刑法で、テキストは第4版を使用します。


 まだ受け取っていない方は、10階の受付窓口で受け取っておいてください。


 では、今日も会社法の過去問をピックアップしておきます。


 やはり、会社法に苦手意識を持っている方が多いでしょうから、できる限りここで取り上げていって、復習のきっかけにして欲しいと思います。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 設立しようとする会社が持分会社である場合には、社員になろうとする者が作成した定款は、公証人の認証を受けることを要しない(平23-27-ア)。



Q2
 合同会社は、社員名簿を作成し、これに社員の氏名又は名称及び住所を記載し、又は記録しなければならない(平21-31-イ)。


Q3
 合同会社は、他の合同会社の業務執行社員となることができる(平24-33-イ)。


Q4
 合同会社の業務を執行する社員が法人である場合には、当該法人の代表者が当該業務を執行する社員の職務を行うべき者となる(平27-32-ウ)。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・



A1 正しい

 そのとおり、正しいです。


 持分会社を設立するときは、その定款は、公証人の認証を要しません。


 前回の記事でも、新設型の組織再編では公証人の認証は不要というのを取り上げましたが、ここはセットで押さえておきたいですね。


A2 誤り

 社員名簿を作る必要はありません。


 合同会社に限らず、持分会社においては、社員の氏名又は名称及び住所は、定款の絶対的記載事項です(576条1項4号)。


A3 正しい

 そのとおりです。


 持分会社の社員の資格には特に制限がないので、法人が持分会社の業務執行社員となることができます。


A4 誤り

 法人が業務執行社員であるときは、その法人は、職務執行者を選任して、その者の氏名及び住所を他の社員に通知しなければいけません(598条1項)。

 
 この職務執行者は、必ずしも、その法人の代表者であることを要しないので、本問は誤りです。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


 持分会社も、必ず1問出ますから、この直前期でしっかりと仕上げていき、確実に得点できるようにしたいですね。


 持分会社については、条文をきちんと読むこと、そして、それぞれの種類の持分会社の登記記録、特に役員部分をよく確認するといいと思います。


 今後の参考にしてください。


 では、今日も1日頑張りましょう!



にほんブログ村 資格ブログ 司法書士試験へ
にほんブログ村
   ↑
 昨日も、よしだ麺さんのうどんとお蕎麦を美味しくいただきました。
 大満足です。
 今夜も食べるかな(笑)
 記事読んだよという足跡として、合格祈願の応援クリックお願いします(^^)

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。