憲法も次回で最終回 ラストスパート! [司法書士試験 憲法・刑法]
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おはようございます!
夕べは寒かったですね!
講義が終わって、その帰り道の地下街も、また、地上に出てからもけっこう寒かったです。
さて、そんな昨日、3月6日(火)は、憲法の講義でした。
受講生のみなさん、お疲れさまでした!
昨日の途中から統治の分野に入りました。
憲法の講義は、わりと速いスピードで進行しているような感じかと思いますが、ここまで出てきた主要な判例はきちんと判旨も確認してください。
また、統治の分野は、条文をきちんと確認することが大事です。
条文ベースで聞かれた問題は、確実に得点しておきたいですからね。
3分の2だったり、4分の1だったりといった細かい数字も出てきますが、そういうものも含めて、直前期はきちんと条文にも目を通しておきましょう。
ということで、昨日の憲法の講義の範囲からいくつか過去問をピックアップしておきます。
今回も引き続き、公務員試験の問題からのピックアップです。
先ほども書いたとおり、昨日の講義から統治の分野に入りましたが、人権の分野までの過去問です。
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(過去問)
Q1
公務員は、憲法15条2項により「全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない」と規定されている以上、法律により主要な勤務条件が定められ、労働基本権行使の制約に対する適切な代償措置が講じられていることから、憲法28条の「勤労者」には該当しない。
Q2
憲法は労働者に団結権を保障していることから、ユニオン・ショップ協定によって、労働者に対し、特定の労働組合への加入を強制することは、それが労働者の労働組合の選択の自由及び他の労働組合の団結権を侵害する場合であっても許される。
Q3
憲法は15条1項で選挙権についてのみ規定し、被選挙権については具体的な規定を置いていないから、いわゆる立候補の自由は憲法上の人権ではなく、法律上認められる権利にすぎない。
Q4
選挙権の行使が不可能あるいは著しく困難となり、その投票の機会が奪われる結果となることは、これをやむを得ないとする合理的理由の存在しない限り許されないのであるから、在宅投票制度を廃止した立法行為は、立法目的達成の手段としてその裁量の限度を超え、これをやむを得ないとする合理的理由を欠き、憲法の規定に違反する。
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A1 誤り
公務員も勤労者に当たり、憲法28条の労働基本の保障が及ぶのが原則です(最大判昭41.10.26、最大判昭48.4.25)。
全逓東京中郵事件、都教組事件、全農林警職法事件の判旨は、よく確認しておきましょう。
A2 誤り
ユニオン・ショップ協定による特定の組合への加入の強制は、労働者の組合の選択の自由や他の組合の団結権を侵害しない限り、認められています(最判平1.12.14)。
ですので、設問は、組合の選択の自由などを侵害する場合であっても許されるとしている点で誤りです。
A3 誤り
立候補の自由は、選挙権と表裏一体をなすものとして憲法15条1項により保障されます(最大判昭43.12.4)。
A4 誤り
在宅投票制度を廃止した立法府の行為は、国会の裁量の範囲内であるとして、憲法に違反しないとしています(最判昭60.11.21)。
設問は、在宅投票制度廃止事件の判例をベースにしたものですが、在外国民選挙権制限違憲訴訟の最大判平17.9.14も併せて確認しておきましょう。
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どれも重要な判例ばかりですね。
判旨は、きちんと六法で確認しておきましょう。
さて、憲法も、いよいよ次回の日曜日の午前と午後の講義で最終回となります。
そうなると、後は、基礎講座も残すところ刑法のみということになります。
早いですよねえ。
ここまでしっかりと講義についてきてくれたみなさんには、ぜひとも最後まで頑張って乗り切って欲しいと思います。
ラストスパートの時期に差しかかっていきますが、その時その時のベストを意識して、今後も地道に復習を繰り返していってください。
では、今日もまた頑張りましょう!
また更新します。
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