今日の講義のポイントと次回のスケジュール [司法書士試験・民法]
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おはようございます!
昨日は、久しぶりに、ほぼ1日中雨でしたね。
そのせいか、夜は少し寒かったですね。
しばらくは、気温差の大きい日が続くでしょうし、体調管理には気をつけて過ごしましょう。
あと、花粉症対策も万全に、ですね(^^;
さて、昨日、3月5日(月)は、2019目標の民法の講義でした。
みなさん、お疲れさまでした!
昨日は、前回の続きで根抵当を解説しました。
根抵当は、不動産登記も併せて学習をすることでより理解が深まります。
ですので、現状、普通抵当との比較を意識しながら、普通抵当の復習を優先するといいでしょう。
もっとも、今日の講義の中でも、きちんと押さえておいて欲しいのは、今回出てきた元本の確定事由です。
相続と合併、会社分割ですね。
ここは、今のうちからしっかり確認しておいて欲しいと思います。
また、2018目標のみなさんも、改めて、根抵当の元本の確定事由と、確定時期をしっかり振り返っておいてください。
では、いくつか過去問をピックアップしておきます。
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(過去問)
Q1
根抵当権の被担保債権の利息や損害金であって元本確定前に発生したものは、極度額の範囲内であっても、最後の2年分を超える部分については、当該根抵当権によって担保されない(平22-15-オ)。
Q2
根抵当権設定者と債務者が異なる根抵当権について、元本の確定前であれば、根抵当権者は、根抵当権設定者と合意すれば、債務者の承諾を得ずに、その被担保債権の範囲を変更することができる(平22-15-ア)。
Q3
債務者ではない根抵当権設定者が死亡した場合、根抵当権の担保すべき元本は、確定する(平22-15-エ)。
Q4
元本の確定前に根抵当権者について合併があったときは、根抵当権設定者は、担保すべき元本の確定を請求することができる(平2-13-3)。
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A1 誤り
根抵当権は、その極度額を限度として、利息や損害金の全額を担保します(民法398条の3第1項)。
最後の2年分に限定されることはありません。
普通抵当の場合の375条1項とよく比較しておきましょう。
A2 正しい
そのとおり、正しいです。
元本の確定前に限り、根抵当権者と設定者の合意により、根抵当権の被担保債権の範囲を変更することができます(民法398条の4第1項)。
そして、債務者と根抵当権の設定者が異なる場合であっても、債務者の承諾は要しません。
ついでにいえば、債権の範囲を変更するときに、後順位の抵当権者その他の第三者の承諾も不要です(398条の4第2項)。
A3 誤り
債務者ではない設定者に相続が開始しても、根抵当権の元本が確定することはありません。
根抵当権の元本が確定することがあるのは、根抵当権者または債務者に相続が開始した場合です(398条の8参照)。
A4 正しい
そのとおり、正しいです。
元本の確定前に根抵当権者に合併があったときでも、根抵当権の元本は確定しません。
一定期間内に、設定者からの確定請求があれば、合併の時において、根抵当権の元本が確定します(398条の9第3項、第4項)。
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さて、2019目標のみなさんの次回の講義は、3月14日(水)です。
間違えないように、スケジュールはよく確認しておいてください。
次の講義までに少し期間が空きますから、普通抵当など、これまでの復習をしっかりやっておくといいと思います。
では、今日も頑張りましょう!
また更新します。
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2018-03-06 06:20