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今日も組織再編の復習 [司法書士試験・会社法]



  復習 会社法・商登法(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!


 まだ朝晩は少し寒いものの、昼はだいぶ過ごしやすくなりましたね。


 昨日は、午後からガイダンスだったのですが、その時間の外出にはコートはいらないくらいでした。


 暑くなるのは7月くらいからにして、できる限り、過ごしやすい日が続くといいですね。


 では、今日も、会社法の復習をしておきましょう。

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(過去問)

Q1
 合名会社及び合資会社は新設分割をすることができないが、新設分割により合名会社又は合資会社を設立することはできる(平28-33-オ)。


Q2
 A株式会社がその事業に関して有する権利義務を新設分割により設立するB株式会社に承継させる場合、B株式会社は、対価として、B株式会社が発行する株式を必ずA株式会社に対して交付しなければならない(平28-33-ア)。
 

Q3
 吸収分割をする場合、吸収分割承継会社においては常に債権者異議手続をとる必要があるが、吸収分割会社においては、債権者異議手続をとる必要がない場合がある(平18-29-オ)。


Q4
 事業譲渡をする株式会社は、事業譲渡の効力が生ずる日から6か月間、事業譲渡に係る契約の内容等を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を当該株式会社の本店に備え置かなければならない(平24-32-イ)。

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A1 正しい

 そのとおりです(会2条30号)。


 分割会社となることができるのは株式会社と合同会社だけですが、設立会社は株式会社、持分会社のいずれでもよいです。


A2 正しい

 そのとおりです(会763条1項6号)。

 
 新設分割の際の対価として、株式を必ず交付するものと定めることを要します。


 株主のいない株式会社はあり得ないからですね。


 このことは、会社分割以外の新設型組織再編のいずれにも当てはまります。


A3 正しい

 そのとおり、正しいです(会789条1項2号)。


 分割会社においては、債権者異議手続が不要となる場合があります。

 
 この点が合併との大きな相違点であり、その内容は、各自、きちんとテキストなどで振り返っておいてください。


 一方、承継会社では、常に債権者異議手続を要します。


 こちらは、合併における存続会社と同じく、例外は一切ありません。


A4 誤り

 事業譲渡等をする場合において、書面の備置きをすることはありません。


 事業譲渡等は、会社分割との比較という形で聞かれやすいです。


 この機会に、事業譲渡等の手続も振り返っておくといいですね。

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 さて、先ほどもチラリと書きましたが、昨日は、2019目標のガイダンスを行いました。


 参加していただいたみなさん、本当にありがとうございました。


 今後も不明な点は、いつでも聞いてください。


 また、随時、受講は受け付けておりますので、受講相談、学習相談、いつでも気軽に問い合わせてください。


 それでは、今日も一日頑張りましょう!


 また更新します。



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