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頻出テーマ・共有 次回の講義の日程 [司法書士試験・民法]




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 おはようございます!


 今朝は、ゆっくりめの更新となりました。


 講義のない日の朝は、少し気が抜けるのか、どうしても、ダラダラとしてしまうことが多かったりします(^^;


 講義のある日は、気合いが入ります。


 出席してくれる受講生のみなさんのために、できる限りのベストの講義を提供したいですからね。


 そうであるだけに、講義のない日は、ちょっと気が緩みます。


 なんて、遅い更新となった言い訳のように始まりましたが笑


 昨日、2月7日(水)は、2019目標の民法の講義でした。


 みなさん、お疲れさまでした!


 今回は、前回の続きの共有から地役権の途中までを解説しました。


 今回の講義の範囲では、共有と地役権が試験でも頻出の重要テーマです。


 地役権は、また次回に続きますが、共有に関しては、判例中心の学習となります。


 判例もたくさんあるところなので、まずは、試験によく出る判例から優先的に押さえていきましょう。


 では、いくつか過去問をピックアップしておきます。

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(過去問)

Q1
 共有の土地を不法に占有している第三者に対する所有権に基づく土地の明渡請求は、共有者が、その持分の価格の過半数をもって決するところに従い、共同して行わなければならない(平14-8-オ)。


Q2
 A、B及びCが甲土地を共有している場合において、Aが、B及びCの同意を得ずに、その全部を占有し、使用しているときは、B及びCは、Aに対し、甲土地の全部をB及びCに明け渡すことを請求することができる(平27-10-イ)。


Q3
 共有者の一人が共有者間の協議に基づかないで共有地を第三者に賃貸している場合には、他の共有者は、当該第三者に対して、当該共有地の明渡しを請求することができる(平19-10-オ)。


Q4
 第三者が共有地を不法に占有している場合において、当該第三者に対して不法行為に基づく損害賠償の請求をするときは、各共有者は、自己の持分の割合を超えて損害賠償を請求することができない(平19-10-エ)。

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商業登記の記述式、最終回!今回の良問 [司法書士試験・会社法]



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 おはようございます!


 昨日も、本当に寒い1日でしたね。


 今日も寒くなりそうですし、引き続き、体調には気をつけて過ごしたいですね。


 さて、そんな昨日、2月6日(火)は、商業登記の記述式の講義でした。


 みなさん、お疲れさまでした!


 記述式の講義も今回が最終回ということで、毎回の課題、きちんとこなして提出してくれたみなさん、本当にありがとうございます。


 今はまだ土台がための時期ですから、しっかり解けなくても気にすることなく、今後も演習を積極的にこなしていってください。


 今日も、問題文で示される議事録、議案をどう読み解いていくのか、解く手順をなるべく時間をかけて説明しました。


 募集株式の発行であれば、募集事項の決議機関を正確に、かつ、素早く引き出せるようにしておきましょう。


 そして、講義で配布したレジュメでも示したように、手続の全体の流れを思い描けるようにしてください。


 募集事項を決定した後は、第三者割当てであれば、通知→申込み→割当て・・・といきますし、その割当てにも割当て決議を要する場合がありました。


 これを機に、会社法の知識を充実させていってください。


 また、今回取り扱った28問~30問は、いずれも良い問題です。


 中でも、課題として指定した29問はしっかり繰り返して欲しいですし、30問目も役員変更を理解するのに、とても良い問題と思います。


 これからも、頑張ってくださいね。


 では、過去問をピックアップしておきます。

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(過去問)

Q1
 定款に定時株主総会の開催時期につき、毎事業年度末日の翌日から3か月以内に招集する旨及び取締役の任期につき別段の定めがない会社において、事業年度末日の翌日から3か月以内に定時株主総会が開催されなかった場合、取締役の変更の登記の申請書に記載すべき取締役の退任の日は、定時株主総会の開催されるべき期間の最終日である(平2-32-3)。


Q2
 公開会社でない取締役会設置会社が、株主に株式の割当てを受ける権利を与えないで募集株式を発行する場合において、募集事項を取締役会の決議により定めたときは、募集株式の発行による変更の登記の申請書には、定款を添付しなければならない(平22-29-イ)。


Q3
 公開会社でない取締役会設置会社が、定款の定めに従い取締役会の決議により募集事項及び株主に株式の割当てを受ける権利を与える旨を定めた場合において、募集株式の発行による変更の登記を申請するときは、当該登記の申請書には、定款を添付しなければならない(平20-33-ウ)。

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重要テーマ・占有権 受講生さんへのお知らせ [司法書士試験・民法]




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 おはようございます!


 昨日の名古屋は、雪は降りませんでしたが、かなり寒い一日でした。


 すごく空気が冷たい感じがしました。


 今日も寒そうですし、風邪を引かないように気をつけて過ごしたいですね。


 そんな昨日、2月5日(月)は、2019目標の民法の講義でした。


 みなさん、お疲れさまでした!


 昨日も、無理のない範囲で進み、即時取得の続きから共有の途中までを解説しました。


 昨日の講義の範囲では、占有権と共有が特に大事なテーマです。


 このうち、共有は次回にまとめて復讐をすればよいとして、今回は占有権ですね。


 ここは頻出のテーマですし、その内容は、条文知識を問う問題が中心となります。


 条文を読む際には、善意の占有者と悪意の占有者を区別しているのか、単に占有者と規定しているのか。


 そこに注意しながら確認するといいと思います。


 条文知識を問う問題というのは、確実に得点したいところです。


 もっと条文をきちんと読んでおけばよかったということにならないように、普段から、急所を意識しながら条文を確認するようにしてください。


 では、いくつか過去問をピックアップしておきます。

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(過去問)

Q1
 他人の物を賃貸して賃料を受け取っていた者は、その物の所有者から賃料の返還を請求された場合には、自分に本権があると信じていたときでも、これを返還しなければならない(平9-11-ウ)。


Q2
 善意の占有者が本権の訴えにおいて敗訴したときは、その敗訴の判決が確定した時から悪意の占有者とみなされる(昭63-15-4)。


Q3
 占有者がその占有物について有益費を支出したときは、善意の占有者は占有の回復者に対しその償還を請求することができるが、悪意の占有者は、占有の回復者に対しその償還を請求することができない(平27-9-ウ)。


Q4
 悪意の占有者は、占有物が滅失したときは、その滅失が自己の責めに帰すベからざる事由によるものであっても、回復者に対し、損害の全部を賠償する義務を負う(平14-11-エ)。

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民事執行法突入 出題実績の高いものから効率よく [司法書士試験・民訴等]



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 おはようございます!


 昨日、2月4日(日)は、2018目標の民事訴訟法等の講義でした。


 みなさん、お疲れさまでした!


 昨日から民事執行法に入りました。


 ちょっと午後の講義の範囲が広すぎて、やや駆け足になった感もあって、申し訳なかったですが、大事なところをよくチェックしておいてください。


 午前の講義では、請求異議の訴えなどの不服申し立ての手続が大事です。


 また、午後の講義では、不動産の強制執行の手続ですね。


 講義の最後のほうで債権執行にも少し入りましたが、過去の出題実績でいえば、不動産の強制執行と債権執行がよく出ています。


 民事執行法は1問しか出ないので、こうした出題実績の高いものから中心に復習をしていくと効率よく整理できるかと思います。


 みなさんには、過去の出題テーマの一覧の表をレジュメでお配りしましたが、優先順位を付けるときの目安にしてください。


 今年は、スタンダードに、不動産の強制執行が出るんじゃないかなあと、個人的には思っています。

 
 ということで、今日も、いくつか過去問をピックアップしておきます。

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(過去問)

Q1
 強制競売の申立てをする債権者は、強制競売の執行裁判所の裁判所書記官に対し、執行文の付与の申立てをしなければならない(平16-7-ア)。


Q2
 請求異議の訴えは、債務名義の正本に執行文が付与される前であっても提起することができる(平17-6-ウ)。


Q3
 仮執行の宣言を付した判決を債務名義として不動産に対し強制執行がされた場合、債務者は、当該判決の確定前に請求異議の訴えを提起することができる(平14-6-イ)。


Q4
 執行文付与に対する異議の訴え、請求異議の訴え、第三者異議の訴え及び配当異議の訴えが適法に提起されたときは、当事者は、裁判所において口頭弁論をしなければならない(平26-7-オ)。

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今日から民事執行法に入ります [司法書士試験・民訴等]



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 おはようございます!


 今日は、2月最初の日曜日ですね。


 前回で民事訴訟法が終わりましたので、今回から民事執行法に入ります。


 ここは、範囲の割に、出題数が1問しかありませんので、効率よく学習を進めることがコツではあります。  


 ただ、それは、逆にいうと、過去問の数も少ないということなので、思ったほどは大変ではないかなとも思います。


 そこは、講義の中できちんとポイントを示していきますから、そういうのを目安に、頑張ってください。


 では、今日は、前回の民事訴訟法の講義の範囲の中から、いくつか過去問をピックアップしておきます。

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(過去問)

Q1
 簡易裁判所においては、訴えは、口頭で提起することができる(平27-3-ウ)。


Q2
 簡易裁判所における訴訟においては、反訴を提起することができない(平8-5-2)。


Q3
 債権者が仮執行の宣言の申立てをすることができる時から30日以内にその申立てをしないときは、支払督促は、その効力を失う(平16-5-イ)。


Q4
 仮執行の宣言を付した支払督促に対し、督促異議の申立てがされないときは、支払督促は、既判力を有する(平16-5-エ)。

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久しぶりの不動産登記と学習相談のご案内 [不登法・総論]



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 おはようございます!


 先日の水曜日の「相棒16」は、放送300回記念の前後半のうちの後半で、先週からの結末がとても楽しみでした。


 ですが、昨日これを見ようとしたら、テレビのHDDが一杯になっていて録画できていなかったという・・・いまだにショックが大きい、そんな今朝です。


 でも、それはそれ。気を取り直して、早速、今日の過去問をピックアップしておきます。


 今回は、久しぶりの不動産登記法です。


 2018年目標のみなさんは、明日の日曜日から、民事執行法を学習していきます。


 その日の講義とも関連する、不動産登記法の判決による登記を、少し振り返っておきましょう、というのが今回のテーマです。

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(過去問)

Q1
 Bは、「AがBに対して、甲土地につき売買を原因として所有権の移転の登記手続をする。」旨の執行承諾文言付きの公正証書を申請情報と併せて提供して、単独で所有権の移転の登記の申請をすることができる(平10-18-イ)。 


Q2
 登記申請手続を命じた仮執行宣言付きの給付判決に基づき、登記権利者が、単独でその登記を申請することができる(平1-20-2)。


Q3
 登記手続の請求を認諾する旨が記載された調書に基づいて、登記権利者が単独で登記を申請するには、その認諾調書に執行文の付与を受けなければならない(平7-14-2)。

 
Q4
 A所有の不動産について、反対給付と引換えにAからBへの所有権の移転の登記手続をすることを内容とする和解調書に基づき、Bが単独で当該所有権の移転の登記を申請する場合には、当該和解調書に執行文の付与を受けなければならない(平25-18-エ)。

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民法の復習 物権編で確実に得点しよう [司法書士試験・民法]




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 おはようございます!


 2月に入り、相変わらず寒い日が続きますね。


 インフルエンザも流行っていますし、体調には気をつけて過ごしましょう。


 さて、早速ですが、先日の民法の講義で解説した範囲から、いくつか過去問をピックアップしておきます。


 司法書士試験の民法では、物権編からの出題が特に多くなっています。


 物権編は、決して範囲も広いわけではないので、過去問からの繰り返しの出題が多いというのも特徴といえますね。


 きちんと取るべきところで得点できるように、知識を確実なものにしていって欲しいと思います。


 どうしても同じところで間違えてしまうなあという人は、同じところの復習の間隔を短くするなど、知識が薄れる前に上書きをする工夫をしましょう。

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(過去問)

Q1
 Aは、その所有する土地を当該土地上の立木とともにBに売却したが、当該土地の所有権の移転の登記はしなかった。Bは、当該立木の明認方法のみを施したところ、Aは、Cに当該土地及ぶ当該立木を譲渡し、Cに対して当該土地の所有権の移転の登記がされた。この場合であっても、Bは、Cに対し、当該立木の所有権を主張することができる(平21-9-ウ)。


Q2
 Aは、A所有の立木をBに仮装譲渡し、Bは、当該立木に明認方法を施した。その後、AがCに当該立木を譲渡した場合、Cは、明認方法を施さなくても、Bに対し、当該立木の所有権を主張することができる(平21-9-イ)。


Q3
 Aの所有する甲動産を保管しているBが、甲動産を自己の所有物であると偽ってCに売却し、占有改定により甲動産を引き渡した場合には、Cは、Bが所有者であると信じ、かつ、そう信じるにつき過失がないときであっても、その時点で甲動産を即時取得することはできない(平17-9-ウ)。


Q4
 Aからデジタルカメラ甲を賃借していたCが死亡し、その相続人Bは、その相続によって甲の占有を取得した。この場合において、Bは、Cが甲に関し無権利者であったことについて善意無過失であるときは、甲を即時取得する(平25-8-1)。

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今日から2月! 学習相談の日程更新 [司法書士試験・民法]



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 おはようございます!


 ゆっくりめの更新となった今朝ですが、今日から2月ですね。


 年が明けたばかりだと思ったら、もう2月です。


 いつものことながら、早いですよねぇ。


 そんな昨日、1月31日(水)は、2019目標の民法の講義でした。


 みなさん、お疲れさまでした!


 昨日は、前回の時効取得と登記の続きから、即時取得まで解説しました。


 一応、昨日で177条関連のところが終わりましたが、まだ、今後もいくつかの場面で177条の問題について補足していくところがあります。


 現状、解説した範囲をよく理解しておいてください。


 また、即時取得の要件ですね。これはとても大事です。


 即時取得は頻出のテーマですからね。


 まずは、その成立要件をきちんと覚えて、具体的な事例で聞かれたときにも正確に解答できるようにしていきましょう。


 即時取得については、193条と194条の問題が残っておりますので、そこは次回に解説します。


 では、昨日の講義の範囲の中から、いくつか過去問をピックアップしておきます。
 
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(過去問)

Q1
 A所有の甲土地の所有権についてBの取得時効が完成した後に、CがAから甲土地を買い受け、その旨の所有権の移転の登記がされた場合には、Bは、当該登記後に引き続き甲土地について取得時効の完成に必要な期間占有を続けても、Cに対し、時効により甲土地の所有権を取得したことを主張することはできない(平26-8-ウ)。


Q2
 A所有の甲土地上に、Bが乙建物をAに無断で建築して所有している場合において、Aが甲土地の所有権の登記名義人でないときは、Aは、Bに対し、甲土地の所有権に基づき、乙建物の収去及び甲土地の明渡しを請求することができない(平26-7-エ)。


Q3
 Aは、B所有の甲不動産を買い受けたが、その所有権の移転の登記がされない間に、甲不動産がBからCに譲渡されて所有権の移転の登記がされ、更にCからDに譲渡され、Dが所有権の移転の登記をした。この場合において、Cが背信的悪意者に当たるときでも、Dは、Aとの関係でD自身が背信的悪意者と評価されない限り、甲不動産の所有権の取得をAに対抗することができる(平24-7-ウ)。

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