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みなさんも自分にとっての金メダルを! [司法書士試験・民訴等]



  復習 供託法(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!


 昨日は、風も強くて、とても寒い1日でしたね。


 また、今朝もかなり寒いです。


 けど、そんな寒さを吹き飛ばすかのような熱いニュースがありましたね。


 男子フィギュアスケートで、金メダル、銀メダルのワンツー!


 世間で注目される中での五輪2連覇は、本当にすごいの一言ですね!


 その精神力も、本当に素晴らしいと思います。


 そして、みなさんが目指す試験の合格も、精神力の勝負かと思います。


 色々と波もあるかと思いますが、目標への到達のためには、超えなければならないことがたくさんあるものと思います。


 最後までくじけずに頑張って、合格という自分にとっての金メダルを掴み取りましょう!


 では、いつものように過去問をピックアップしておきます。


 今日は供託法の講義ですから、前回の範囲からの過去問です。

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(過去問)

Q1
 不法行為に基づく損害賠償債務について加害者及び被害者の間で損害賠償の額に争いがあるために被害者がその受領を拒んだとしても、加害者は、受領拒絶を原因として弁済供託をすることができない(平21-9-ウ)。


Q2
 持参債務の債務者は、弁済期日に弁済をしようとして、債権者の住居に電話で在宅の有無を問い合わせた場合において、債権者以外の家人から、債権者が不在であるため受領することができない旨の回答があっただけでは、受領不能を原因とする弁済供託をすることはできない(平28-11-ア)。


Q3
 指名債権が二重に譲渡され、それぞれ債務者に対する確定日付のある証書による通知がされた場合において、各通知の到達の先後が債務者に不明であるときは、債務者は、債権者不確知を原因とする供託をすることができる(平22-9-ア)。


Q4
 譲渡禁止の特約のある債権の債務者は、当該債権が譲渡され、債務者に対する確定日付のある証書による通知がされた場合において、債権譲受人の善意・悪意を知ることができないときは、債権者不確知を原因とする弁済供託をすることができる(平28-11-オ)。

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今日は学習相談です そして、民訴系の復習 [司法書士試験・民訴等]



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 おはようございます!


 昨日は、寒さも少し和らいだ感じでしたね。

 
 昼間も過ごしやすかったような気がします。


 ですが、また今日は寒そうなので、体調管理には気をつけましょう。


 そして、今日は土曜日で講義がありませんが、先日も告知したとおり、学習相談の日程を入れています。


 学習相談は、電話でも受け付けておりますから、直接、名古屋校に来られない方も、どうぞ気軽に利用してみてください。


 では、今日は民事執行法の過去問をピックアップしておきます。


 供託では、執行供託というものを学習しますが、それに関連する部分を中心に取り上げておきます。

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(過去問)

Q1
 金銭債権の一部が差し押さえられた後、その残余の部分を超えて別に差押命令が発せられたときは、各差押えの効力が及ぶ範囲は、当該金銭債権の全額を各債権者の請求債権の額に応じて按分した額に相当する部分となる(平28-7-ウ)。


Q2
 執行裁判所は、差押債権者の申立てにより、支払に代えて券面額で差し押さえられた金銭債権を差押債権者に転付する命令を発することができる(平28-7-オ)。


Q3
 差し押さえた債権に譲渡禁止特約が付されているときは、その債権については、転付命令を発することはできない(平18-7-4)。


Q4
 転付命令が第三債務者に送達されるときまでに、転付命令に係る金銭債権について他の債権者が差押えをしたときは、転付命令は、その効力を生じない(平12-6-オ)。

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用益権は得点源 学習相談のご案内 [司法書士試験・民法]



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 おはようございます!


 今日も講義はお休みです。


 また、明日の土曜日ですが、この日も講義はありませんが、学習相談の日程を入れております。


 ぜひぜひ、気軽に利用してください。


 では、今日も過去問をピックアップしておきます。


 今回も前回に引き続き、民法の用益権です。


 抵当権は、まだ入ったばかりですからね。


 この用益権は、民法でも不動産登記法でもほぼ必ず出題されますが、得点はしやすい分野です。


 こういうところで確実に得点を積み重ねられるよう、テキストと過去問をしっかり往復して、曖昧な部分を潰していきましょう。

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(過去問)

Q1
 要役地の所有権が移転した場合には、地役権の設定行為に別段の定めがない限り、地役権は要役地の所有権とともに移転し、要役地について所有権の移転の登記がされれば、地役権の移転を第三者に対抗することができる(平24-10-オ)。


Q2
 要役地が数人の共有に属する場合、各共有者は、単独で、承役地の所有者に対して地役権の設定の登記の手続を請求することができる(平20-12-イ)。


Q3
 要役地が数人の共有に属する場合には、共有者の一人は、自己の有する要役地の持分について地役権を消滅させることができない(平24-10-エ)。


Q4
 Aが所有する甲土地にBが通行地役権を有している場合、Cが甲土地にはBの通行地役権の負担がないものとして占有を継続して甲土地を時効取得したときは、Bの通行地役権は消滅する(平21-11-ア)。

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超重要テーマ、抵当権に突入 そしていい機会にしよう [司法書士試験・民法]



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 おはようございます!


 講義が休みの今朝、ちょっとゆっくりめの更新となりました。


 気付けば、もう2月も半ばですね。


 3月ももうすぐですね。


 そして、昨日、2月14日(水)は、2019目標の民法の講義でした。


 みなさん、お疲れさまでした!


 昨日の講義の途中から、抵当権に入りました。


 この抵当権は、司法書士試験では、とにかく重要なテーマです。


 不動産登記でも民法でも必ず出ますし、記述式でも聞かれます。


 民法では、出題されやすい軸となるテーマがありますが、昨日は、そのうちの一つである抵当権の効力の及ぶ範囲までを解説しました。


 ここでは、まず、不動産に備え付けられた物が従物なのか付合物なのかということが問題となります。


 この点については、テキストや六法で判例をきちんと確認しておきましょう。


 後は、学説が出てきましたが、それぞれの立場で、抵当権設定後の従物に抵当権の効力が及ぶかどうかの当てはめができるようにしていきましょう。


 では、いくつか過去問をピックアップしておきます。


 今回は、用益権に関する過去問です。

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(過去問)

Q1
 地上権は、無償のものとして設定することができるのに対し、永小作権及び地役権は、無償のものとして設定することができない(平26-10-ア)。


Q2
 竹木の所有を目的とする地上権の地上権者は、その権利が消滅した時には、土地上に植林した竹木を収去する権利を有するが、土地を原状に復する義務は負わない(平28-10-2)。


Q3
 承役地の上に用水地役権が設定されて登記がされても、重ねて同一の承役地の上に別の用水地役権を設定することができる(平16-10-4)。


Q4
 地役権は、一定の範囲において承役地に直接の支配を及ぼす物権であるから、地役権者は、妨害排除請求権、妨害予防請求権及び返還請求権を有する(平16-10-5)。

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今日から供託法 必ず3問得点しよう! [司法書士試験・民訴等]



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 おはようございます!


 今朝も寒いですね。


 日本海側ではすごい雪だったようですが、雪が積もってる地域の方、外出の際など、色々とお気を付けください。


 そんな昨日、2月13日(火)は、供託法の講義でした。


 みなさん、お疲れさまでした!


 今回からしばらくの間、供託法と司法書士法を学習していきます。


 昨日の講義では、頻出テーマである弁済供託を解説しました。


 弁済供託に限らず、供託法では、先例の学習が中心となります。


 このあたりの科目は、テキストで基本的なことを学び、早めに過去問を通じて、先例を覚えていくことが手っ取り早いかと思います。


 供託法は、全般的にさほど時間をかけなくても、3問きちんと得点できる科目でもあると思います。


 試験ですから、年によっては1問は落としてもやむを得ない問題が出ることもありますが、3問得点できるように効率よく学習を進めていきましょう。


 では、いくつか過去問をピックアップしておきます。

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(過去問)

Q1
 建物の賃貸借における賃料の増額について当事者間に協議が調わない場合において、賃借人が賃貸人に従来の賃料と同じ額を相当と認める額として弁済の提供をしたのに対し、賃貸人がその受領を拒否したときは、賃借人は、その額の弁済供託をすることができる(平25-9-エ)。


Q2
 公営住宅の家賃が値上げされた場合であっても、賃借人は、従前の家賃を提供し、その受領を拒否されたときは、受領拒否を供託原因として供託をすることができる(平3-12-4)。


Q3 
 建物の賃貸借人は、賃料の増額請求を受けた場合において、賃貸人から従来の賃料の受領をあらかじめ拒まれ、目下係争中であるときは、現実の提供又は口頭の提供をすることなく、受領を拒まれた後に発生した賃料を供託することができる(平24-10-ア)。


Q4
 借家人が家主から明渡請求を受け、目下係争中であるため、当該家主において家賃を受領しないことが明らかであるときは、当該借家人は、毎月末日の家賃支払日の前にその月分の家賃につき弁済供託をすることができる(平20-9-エ)。

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連休明け、頑張りましょう! [司法書士試験・民訴等]



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 おはようございます!


 昨日は、寒い一日でしたね。


 連休明けの今日も、また寒くなるみたいです。


 今朝も、ホントに寒いですしね。


 お互い、体調管理には十分気をつけたいですね。


 では、今日も、昨日と同じく民事保全法の過去問をピックアップしておきます。


 民事保全法では、ぜひとも1問確実に得点できるようにしましょう。

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(過去問)

Q1
 債務者が仮差押命令に対して保全異議を申し立てる場合には、2週間以内に、その命令を発した裁判所に申立てをしなければならない(平21-6-5)。


Q2
 保全命令の申立てを却下する裁判に対しては、債権者は告知を受けた日から1週間以内に限り、即時抗告をすることができる(平14-7-ウ)。


Q3
 保全異議の申立ては、保全命令を発した裁判所又は本案の裁判所にすることができ、本案の訴えの不提起による保全取消しの申立ては、保全命令を発した裁判所にすることができる(平23-6-ア)。


Q4
 事情の変更による保全取消しは、保全命令を発した裁判所又は本案の裁判所のいずれにも申立てをすることができる(平15-6-ア)。

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確実に得点したい民事保全法 今日の講義はお休みです [司法書士試験・民訴等]



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 おはようございます!


 今朝も寒いですね。


 昨日も、講義が終わった後、地下鉄から外に出た瞬間から、とにかく寒かったです。 


 まだまだ寒い日が続きますし、また名古屋でも雪が積もったりすることもあるかもしれませんね。


 そんな昨日、2月11日(日)は、民事訴訟法等の講義の最終回でした。


 みなさん、お疲れさまでした!


 昨日の講義では、民事執行法の続きと、民事保全法を解説しました。


 このうち、特に、民事保全法は確実に1問取れるところなので、こういうところできちんと得点を積み重ねておきたいですね。


 民事執行法もそうですが、このあたりは過去問も少ないですし、過去の出題実績の高いテーマを優先的に、早めに問題を解くといいですね。


 そして、条文からの出題がほとんどですから、間違えたりしたところでは、きちんと条文を読み込んでおくことが大切です。


 そういうときも、条文の急所を意識して読むようにすると、印象に残りやすくなると思います。


 ぜひ頑張ってください。


 では、今日も過去問をいくつかピックアップしておきます。

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(過去問)

Q1
 仮差押命令は、本案の管轄裁判所又は仮に差し押さえるべき物の所在地を管轄する地方裁判所が管轄する(平3-8-1)。


Q2
 仮差押命令の申立ては、簡易裁判所に対してすることはできない(昭60-2-2)。
 

Q3
 保全異議の申立て又は保全取消しの申立てについての決定には、理由を付さなければならず、理由の要旨を示すことでは足りない(平23-6-オ)。


Q4
 仮の地位を定める仮処分命令に対し保全異議の申立てがあった後に、当該仮の地位を定める仮処分命令の申立てを取り下げるには、債務者の同意を得ることを要する(平26-6-オ)。

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連休の真ん中と再度の告知 [司法書士試験・民訴等]



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 おはようございます!


 今日は三連休の真ん中ですね。


 普段、週末が休みの人にとっては、三連休は嬉しいでしょうね。


 休みが明けても、また、次の週末までいつもより1日少ないですからね。


 有意義にこの連休の残りを過ごしていただければと思います。


 さて、昨日の記事でも書きましたが、今日の講義で、民事訴訟法等も終わりです。


 ここまで来たら、もうあと一息です。


 少し精神論的な感じにはなりますが、とにかくひたすら突き進むのみです。


 何回も同じところで間違える、これは致し方のないことです。


 ただ、それには原因もあります。


 復習の間隔が空きすぎていないかとか、対策を立てながら、乗り切っていきましょう。


 極端かつシンプルな話、やるかやらないか、結局のところ、私は、それだけだと思っています。


 では、今日も民事執行法の過去問をピックアップしておきます。

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(過去問)

Q1
 金銭債権に対する差押命令は、第三債務者を審尋して発しなければならない(平28-7-イ)。


Q2
 金銭債権に対する強制執行における差押命令は、これが債務者に送達された時に、その効力が生じる(平8-6-3)。


Q3
 金銭債権を差し押さえた債権者は、差押命令が債務者に送達されれば、直ちに、差し押さえた債権を取り立てることができる(平18-7-3)。


Q4
 債権執行の差押債権者は、差押命令が第三債務者に送達された後であっても、第三債務者の陳述の催告の申立てをすることができる(平18-7-2)。

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久しぶりに堪能 そして、民訴も最終回 [司法書士試験・民訴等]



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 おはようございます!


 今朝も寒いですね。くしゃみをしながら、この記事を書いています笑


 さて、明日は、2018目標のみなさんの民事訴訟法等の講義です。


 そして、早いもので、この日で民訴系も終了になります。


 次回、2月13日(火)の講義からは、供託法に入ります。


 明日の講義でも告知しますが、テキストは「供託法・司法書士法」の第4版を使用します。


 10階の受付でテキストを受け取る際は、第4版であることを確認してください。


 では、いつものように過去問をピックアップしておきます。

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(過去問)

Q1
 不動産の強制競売において、売却許可決定については、執行抗告をすることができないが、強制競売の開始決定については、執行抗告をすることができる(平21-7-イ)。


Q2
 不動産の強制競売の申立てを却下する裁判に対しては、執行異議を申し立てることができる(平19-7-イ)。


Q3
 不動産の強制競売の開始決定が債務者に送達される前に、差押えの登記がされたときは、差押えの効力は、当該登記がされたときに生ずる(平19-7-エ)。


Q4
 強制競売の開始決定がされた不動産について強制競売の申立てがあったときは、執行裁判所は、更に強制競売の開始決定をするものとされているが、先の開始決定に係る強制競売の手続が取り消されたときは、執行裁判所は、後の開始決定に係る強制競売の手続も取り消さなければならない(平21-7-ア)。

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今週末は3連休ですね そして、再度の告知 [司法書士試験・民法]



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 おはようございます!


 世間では、月曜日が振替休日になりますから、今週末は3連休ですね。


 既に告知済みですが、2019目標のみなさんの2月12日(月)の講義はお休みです。


 2019目標のみなさんの次回の講義は、2月14日(水)ですので、間違えないように気をつけてください。


 では、早速ですが、過去問をピックアップしておきます。


 今回も、前回の続きの民法です。


 特に、2018目標のみなさんは、これを機会に、民法の物権編の知識の再確認に役立ててくれるといいなと思います。


 民法では、物権編での得点が特に重要ですからね。

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(過去問)

Q1
 A、B及びCが共有する建物を分割する場合において、協議により分割するときは、Aに当該建物を取得させ、B及びCに持分の価格を賠償する方法によりすることができるが、裁判により分割するときは、このような方法によることはできない(平22-9-エ)。


Q2
 A及びBが甲土地を共有している場合にBが死亡し、その相続人がないときは、Bが有していた甲土地の持分は、国庫に帰属する(平24-9-エ)。


Q3
 A、B及びCが甲土地を共有している場合において、Aが死亡し、その相続人が存在しないことが確定し、清算手続が終了したときは、その共有持分は、特別縁故者に対する財産分与の対象となり、財産分与がされず、当該共有持分が承継すべき者のないまま相続財産として残存することが確定したときにはじめて、B及びCに帰属する(平27-10-オ)。


Q4
 AとBが共有する建物について、Aが、自己の持分を放棄する意思表示をした後、当該持分をCに譲渡した場合、Bは、当該放棄による自己の持分の増加を登記なくしてCに対抗することができる(平10-9-イ)。

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