確実に得点したい民事保全法 今日の講義はお休みです [司法書士試験・民訴等]
復習 民事訴訟法等(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
今朝も寒いですね。
昨日も、講義が終わった後、地下鉄から外に出た瞬間から、とにかく寒かったです。
まだまだ寒い日が続きますし、また名古屋でも雪が積もったりすることもあるかもしれませんね。
そんな昨日、2月11日(日)は、民事訴訟法等の講義の最終回でした。
みなさん、お疲れさまでした!
昨日の講義では、民事執行法の続きと、民事保全法を解説しました。
このうち、特に、民事保全法は確実に1問取れるところなので、こういうところできちんと得点を積み重ねておきたいですね。
民事執行法もそうですが、このあたりは過去問も少ないですし、過去の出題実績の高いテーマを優先的に、早めに問題を解くといいですね。
そして、条文からの出題がほとんどですから、間違えたりしたところでは、きちんと条文を読み込んでおくことが大切です。
そういうときも、条文の急所を意識して読むようにすると、印象に残りやすくなると思います。
ぜひ頑張ってください。
では、今日も過去問をいくつかピックアップしておきます。
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(過去問)
Q1
仮差押命令は、本案の管轄裁判所又は仮に差し押さえるべき物の所在地を管轄する地方裁判所が管轄する(平3-8-1)。
Q2
仮差押命令の申立ては、簡易裁判所に対してすることはできない(昭60-2-2)。
Q3
保全異議の申立て又は保全取消しの申立てについての決定には、理由を付さなければならず、理由の要旨を示すことでは足りない(平23-6-オ)。
Q4
仮の地位を定める仮処分命令に対し保全異議の申立てがあった後に、当該仮の地位を定める仮処分命令の申立てを取り下げるには、債務者の同意を得ることを要する(平26-6-オ)。
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2018-02-12 06:20