久しぶりに堪能 そして、民訴も最終回 [司法書士試験・民訴等]
復習 民事訴訟法等(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
今朝も寒いですね。くしゃみをしながら、この記事を書いています笑
さて、明日は、2018目標のみなさんの民事訴訟法等の講義です。
そして、早いもので、この日で民訴系も終了になります。
次回、2月13日(火)の講義からは、供託法に入ります。
明日の講義でも告知しますが、テキストは「供託法・司法書士法」の第4版を使用します。
10階の受付でテキストを受け取る際は、第4版であることを確認してください。
では、いつものように過去問をピックアップしておきます。
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(過去問)
Q1
不動産の強制競売において、売却許可決定については、執行抗告をすることができないが、強制競売の開始決定については、執行抗告をすることができる(平21-7-イ)。
Q2
不動産の強制競売の申立てを却下する裁判に対しては、執行異議を申し立てることができる(平19-7-イ)。
Q3
不動産の強制競売の開始決定が債務者に送達される前に、差押えの登記がされたときは、差押えの効力は、当該登記がされたときに生ずる(平19-7-エ)。
Q4
強制競売の開始決定がされた不動産について強制競売の申立てがあったときは、執行裁判所は、更に強制競売の開始決定をするものとされているが、先の開始決定に係る強制競売の手続が取り消されたときは、執行裁判所は、後の開始決定に係る強制競売の手続も取り消さなければならない(平21-7-ア)。
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2018-02-10 07:38