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久しぶりの不動産登記と学習相談のご案内 [不登法・総論]



  復習 不登法・総論(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!


 先日の水曜日の「相棒16」は、放送300回記念の前後半のうちの後半で、先週からの結末がとても楽しみでした。


 ですが、昨日これを見ようとしたら、テレビのHDDが一杯になっていて録画できていなかったという・・・いまだにショックが大きい、そんな今朝です。


 でも、それはそれ。気を取り直して、早速、今日の過去問をピックアップしておきます。


 今回は、久しぶりの不動産登記法です。


 2018年目標のみなさんは、明日の日曜日から、民事執行法を学習していきます。


 その日の講義とも関連する、不動産登記法の判決による登記を、少し振り返っておきましょう、というのが今回のテーマです。

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(過去問)

Q1
 Bは、「AがBに対して、甲土地につき売買を原因として所有権の移転の登記手続をする。」旨の執行承諾文言付きの公正証書を申請情報と併せて提供して、単独で所有権の移転の登記の申請をすることができる(平10-18-イ)。 


Q2
 登記申請手続を命じた仮執行宣言付きの給付判決に基づき、登記権利者が、単独でその登記を申請することができる(平1-20-2)。


Q3
 登記手続の請求を認諾する旨が記載された調書に基づいて、登記権利者が単独で登記を申請するには、その認諾調書に執行文の付与を受けなければならない(平7-14-2)。

 
Q4
 A所有の不動産について、反対給付と引換えにAからBへの所有権の移転の登記手続をすることを内容とする和解調書に基づき、Bが単独で当該所有権の移転の登記を申請する場合には、当該和解調書に執行文の付与を受けなければならない(平25-18-エ)。

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