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民事執行法突入 出題実績の高いものから効率よく [司法書士試験・民訴等]



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 おはようございます!


 昨日、2月4日(日)は、2018目標の民事訴訟法等の講義でした。


 みなさん、お疲れさまでした!


 昨日から民事執行法に入りました。


 ちょっと午後の講義の範囲が広すぎて、やや駆け足になった感もあって、申し訳なかったですが、大事なところをよくチェックしておいてください。


 午前の講義では、請求異議の訴えなどの不服申し立ての手続が大事です。


 また、午後の講義では、不動産の強制執行の手続ですね。


 講義の最後のほうで債権執行にも少し入りましたが、過去の出題実績でいえば、不動産の強制執行と債権執行がよく出ています。


 民事執行法は1問しか出ないので、こうした出題実績の高いものから中心に復習をしていくと効率よく整理できるかと思います。


 みなさんには、過去の出題テーマの一覧の表をレジュメでお配りしましたが、優先順位を付けるときの目安にしてください。


 今年は、スタンダードに、不動産の強制執行が出るんじゃないかなあと、個人的には思っています。

 
 ということで、今日も、いくつか過去問をピックアップしておきます。

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(過去問)

Q1
 強制競売の申立てをする債権者は、強制競売の執行裁判所の裁判所書記官に対し、執行文の付与の申立てをしなければならない(平16-7-ア)。


Q2
 請求異議の訴えは、債務名義の正本に執行文が付与される前であっても提起することができる(平17-6-ウ)。


Q3
 仮執行の宣言を付した判決を債務名義として不動産に対し強制執行がされた場合、債務者は、当該判決の確定前に請求異議の訴えを提起することができる(平14-6-イ)。


Q4
 執行文付与に対する異議の訴え、請求異議の訴え、第三者異議の訴え及び配当異議の訴えが適法に提起されたときは、当事者は、裁判所において口頭弁論をしなければならない(平26-7-オ)。

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A1 誤り

 執行裁判所の裁判所書記官に執行文の付与を申し立てることはないので、誤りです。


 執行証書であれば、執行証書の原本を保存する公証人。


 それ以外は、事件の記録の存する裁判所の裁判所書記官。


 これらが、執行文の付与機関です(民執26条1項)。


A2 正しい

 そのとおり、正しいです。


 請求異議の訴えは、その債務名義による強制執行の不許を求める訴えです。


 そのため、債務名義が存在していればそれで足り、執行文付与の前であっても訴えを提起することができます。


A3 誤り

 債務名義が仮執行宣言付きの判決の場合、請求異議の訴えを提起することはできません(民執35条1項前段カッコ書)。


 この場合、判決はまだ確定前であり、上訴で争えばよいからです。


A4 正しい

 そのとおり、正しいです(民訴87条1項本文)。


 これらはいずれも訴えであり、また、民事執行法には、これらの審理の方式についての特別の定めがありません。


 そのため、民事訴訟の必要的口頭弁論の原則が適用となります。


 これは、このとおり理解しておくといいでしょう。 

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 また今日から新しい1週間が始まりますね。


 月曜日はしんどいなあと感じる人も多いかと思いますが、そこは気合いを入れていきましょう!


 では、また更新します。




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