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今日から民事執行法に入ります [司法書士試験・民訴等]



  復習 民事訴訟法(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!


 今日は、2月最初の日曜日ですね。


 前回で民事訴訟法が終わりましたので、今回から民事執行法に入ります。


 ここは、範囲の割に、出題数が1問しかありませんので、効率よく学習を進めることがコツではあります。  


 ただ、それは、逆にいうと、過去問の数も少ないということなので、思ったほどは大変ではないかなとも思います。


 そこは、講義の中できちんとポイントを示していきますから、そういうのを目安に、頑張ってください。


 では、今日は、前回の民事訴訟法の講義の範囲の中から、いくつか過去問をピックアップしておきます。

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(過去問)

Q1
 簡易裁判所においては、訴えは、口頭で提起することができる(平27-3-ウ)。


Q2
 簡易裁判所における訴訟においては、反訴を提起することができない(平8-5-2)。


Q3
 債権者が仮執行の宣言の申立てをすることができる時から30日以内にその申立てをしないときは、支払督促は、その効力を失う(平16-5-イ)。


Q4
 仮執行の宣言を付した支払督促に対し、督促異議の申立てがされないときは、支払督促は、既判力を有する(平16-5-エ)。

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A1 正しい

 そのとおりです(民訴271条)。


 近年でも、こうしたシンプルな問題が出ますが、こういうものに素直に答えられることが大事かなと思います。


 問題を深読みしすぎないことが大事ですね。


A2 誤り

 簡易裁判所における訴訟でも、反訴を提起することができます。


 この点について、簡易裁判所の訴訟手続の特則はありません。


 同じ簡易裁判所の手続である少額訴訟では、反訴の提起が禁止されていたことと混同しないようにしましょう(民訴369条)。


A3 正しい

 そのとおり、正しいです(民訴392条)。


 ちなみに、今日の講義の中でも、仮執行宣言付きの支払督促は債務名義であるというものが出てきますね。


A4 誤り

 仮執行宣言付きの支払督促には、執行力はありますが(強制執行できるということ)、既判力はありません。


 本案について、裁判上で審理及び判決をしていませんからね。

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 それでは、今日も2コマの講義、頑張りましょう!


 また更新します。




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 相棒・・・録画できていなかったことが、いまだにショックです。

 再放送まで待つしかないというのが、何とも。
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