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久しぶりの不動産登記と学習相談のご案内 [不登法・総論]



  復習 不登法・総論(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!


 先日の水曜日の「相棒16」は、放送300回記念の前後半のうちの後半で、先週からの結末がとても楽しみでした。


 ですが、昨日これを見ようとしたら、テレビのHDDが一杯になっていて録画できていなかったという・・・いまだにショックが大きい、そんな今朝です。


 でも、それはそれ。気を取り直して、早速、今日の過去問をピックアップしておきます。


 今回は、久しぶりの不動産登記法です。


 2018年目標のみなさんは、明日の日曜日から、民事執行法を学習していきます。


 その日の講義とも関連する、不動産登記法の判決による登記を、少し振り返っておきましょう、というのが今回のテーマです。

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(過去問)

Q1
 Bは、「AがBに対して、甲土地につき売買を原因として所有権の移転の登記手続をする。」旨の執行承諾文言付きの公正証書を申請情報と併せて提供して、単独で所有権の移転の登記の申請をすることができる(平10-18-イ)。 


Q2
 登記申請手続を命じた仮執行宣言付きの給付判決に基づき、登記権利者が、単独でその登記を申請することができる(平1-20-2)。


Q3
 登記手続の請求を認諾する旨が記載された調書に基づいて、登記権利者が単独で登記を申請するには、その認諾調書に執行文の付与を受けなければならない(平7-14-2)。

 
Q4
 A所有の不動産について、反対給付と引換えにAからBへの所有権の移転の登記手続をすることを内容とする和解調書に基づき、Bが単独で当該所有権の移転の登記を申請する場合には、当該和解調書に執行文の付与を受けなければならない(平25-18-エ)。

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A1 誤り

 執行証書は、債務者の登記の申請意思を擬制する債務名義にはあたらないため、登記権利者のBは、単独で登記を申請することはできません。


 執行証書はダメというのは、とにかく頻出の知識です。


 執行証書が何たるか、これが何故ダメなのか、そこは日曜日の講義で解説します。


 まずは、結論をよく押さえておきましょう。


A2 誤り

 判決による登記における「判決」は、登記手続を命ずる「確定の」給付判決でなければいけません。


 確定前の仮執行宣言付きの判決では、登記権利者は、単独で登記を申請することはできません。


 そもそも、登記手続を命ずる判決では、仮執行宣言を付すことはできないですけどね。


A3 誤り

 執行文の付与を受けることを要しません。


 判決の確定、または、それに準ずる和解調書や認諾調書の成立の時点で、債務者の登記の申請意思が擬制されます。


 そして、その確定判決等を提供すれば、登記権利者は、単独で登記を申請することができ、目的を達成することができます。


 執行文は、強制執行をするのに必要なものであるところ、判決による登記の場面においては、判決確定後の強制執行を予定していないのです。


 ですから、判決による登記の場合、原則として、執行文の付与を要しません。この点を、改めて明確にしておいてください。


A4 正しい

 そのとおり、正しいです。


 判決による登記では、原則として、執行文の付与を要しないのが原則であることは、先ほど書いたとおりです。


 ですが、例外的に、執行文の付与を要する場合が、3つありました。


 いずれも、判決等の確定の時点では、まだ債務者の登記申請意思が擬制されないケースです。


 本問を含めて、残り2つ、よく振り返っておいてください。

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 ちょっと長くなりましたが、最後に1点だけ。


 今日の土曜日は講義がありませんが、学習相談の予定を入れてあります。


 よろしければ、ぜひご利用ください。


 では、また更新します。




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