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民法の復習 物権編で確実に得点しよう [司法書士試験・民法]




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 おはようございます!


 2月に入り、相変わらず寒い日が続きますね。


 インフルエンザも流行っていますし、体調には気をつけて過ごしましょう。


 さて、早速ですが、先日の民法の講義で解説した範囲から、いくつか過去問をピックアップしておきます。


 司法書士試験の民法では、物権編からの出題が特に多くなっています。


 物権編は、決して範囲も広いわけではないので、過去問からの繰り返しの出題が多いというのも特徴といえますね。


 きちんと取るべきところで得点できるように、知識を確実なものにしていって欲しいと思います。


 どうしても同じところで間違えてしまうなあという人は、同じところの復習の間隔を短くするなど、知識が薄れる前に上書きをする工夫をしましょう。

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(過去問)

Q1
 Aは、その所有する土地を当該土地上の立木とともにBに売却したが、当該土地の所有権の移転の登記はしなかった。Bは、当該立木の明認方法のみを施したところ、Aは、Cに当該土地及ぶ当該立木を譲渡し、Cに対して当該土地の所有権の移転の登記がされた。この場合であっても、Bは、Cに対し、当該立木の所有権を主張することができる(平21-9-ウ)。


Q2
 Aは、A所有の立木をBに仮装譲渡し、Bは、当該立木に明認方法を施した。その後、AがCに当該立木を譲渡した場合、Cは、明認方法を施さなくても、Bに対し、当該立木の所有権を主張することができる(平21-9-イ)。


Q3
 Aの所有する甲動産を保管しているBが、甲動産を自己の所有物であると偽ってCに売却し、占有改定により甲動産を引き渡した場合には、Cは、Bが所有者であると信じ、かつ、そう信じるにつき過失がないときであっても、その時点で甲動産を即時取得することはできない(平17-9-ウ)。


Q4
 Aからデジタルカメラ甲を賃借していたCが死亡し、その相続人Bは、その相続によって甲の占有を取得した。この場合において、Bは、Cが甲に関し無権利者であったことについて善意無過失であるときは、甲を即時取得する(平25-8-1)。

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A1 誤り

 Bは、土地とともに立木を譲り受けているので、備えるべき対抗要件は、土地の登記です。



 明認方法のみを施したに過ぎないBは、土地はもちろん、立木の所有権もCに主張することはできません。


A2 正しい

 そのとおりです。


 立木の仮装譲受人のBは無権利者ですから、Cは、明認方法を施さなくても、その所有権を主張することができます。


 無権利者には対抗要件がなくても所有権の主張ができることは、この立木の場合も同じです。


A3 正しい

 そのとおり、正しいです。


 占有改定による引渡しでは、即時取得は成立しません(最判昭35.2.11)。


A4 誤り

 即時取得は成立しません。


 相続は、取引行為には当たらないからです。

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 今回ピックアップしたもののうち、明認方法は、得点しやすいテーマの一つです。


 最近しばらく出ていないので、今年や来年あたり出てきたら、確実に得点しておきたいところです。


 また、即時取得は、その成立要件を完璧にしておきましょう。


 問題を解いたばかりではありますが、今も、スパッと口に出していえますか?


 では、今日も一日頑張りましょう!



 また更新します。





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 先日は皆既月食だったんですね。
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