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2月も最終週へ 火曜日の講義の案内 [司法書士試験・民訴等]



  復習 供託法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!
 

 2月もいよいよ今週が最後で、途中から3月に入っていきますね。


 やっぱり、毎年思うことですが、年が明けるとあっという間に過ぎていく感じがします。


 また、3月からは何かと忙しくなっていくので、私も、より一層、気合いを入れていかなければ、と思うところです。


 それはさておき、早速ですが、いつものように過去問をピックアップしておきます。


 今日も供託法からです。今日の講義で供託法も終わりですからね。


 供託法の3問は確実に得点できるよう、しっかりと過去問を中心に繰り返して、完璧にしていってください。

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(過去問)

Q1
 第三債務者は、滞納処分による差押えがされている金銭債権について強制執行による差押えの命令の送達を受けたときは、その債権の全額に相当する金銭を債務履行地の供託所に供託しなければならない(平21-10-イ)。


Q2
 金銭債権に対する滞納処分による差押えがされた後、強制執行による差押えがされ、差押えが競合したため、第三債務者が金銭債権の全額に相当する金銭を供託したときは、第三債務者は、執行裁判所に事情届をしなければならない(平9-10-4)。


Q3
 営業保証供託に係る供託金の差替えは、供託金の取戻請求権が差し押さえられているときは、することができない(平25-10-エ)。


Q4
 供託された営業保証金について官庁又は公署が債権者に対する配当を実施するときは、官庁又は公署は、配当金の支払いをするため、供託金の還付を請求することができる(平15-10-オ)。

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