超重要テーマ、抵当権に突入 そしていい機会にしよう [司法書士試験・民法]
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おはようございます!
講義が休みの今朝、ちょっとゆっくりめの更新となりました。
気付けば、もう2月も半ばですね。
3月ももうすぐですね。
そして、昨日、2月14日(水)は、2019目標の民法の講義でした。
みなさん、お疲れさまでした!
昨日の講義の途中から、抵当権に入りました。
この抵当権は、司法書士試験では、とにかく重要なテーマです。
不動産登記でも民法でも必ず出ますし、記述式でも聞かれます。
民法では、出題されやすい軸となるテーマがありますが、昨日は、そのうちの一つである抵当権の効力の及ぶ範囲までを解説しました。
ここでは、まず、不動産に備え付けられた物が従物なのか付合物なのかということが問題となります。
この点については、テキストや六法で判例をきちんと確認しておきましょう。
後は、学説が出てきましたが、それぞれの立場で、抵当権設定後の従物に抵当権の効力が及ぶかどうかの当てはめができるようにしていきましょう。
では、いくつか過去問をピックアップしておきます。
今回は、用益権に関する過去問です。
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(過去問)
Q1
地上権は、無償のものとして設定することができるのに対し、永小作権及び地役権は、無償のものとして設定することができない(平26-10-ア)。
Q2
竹木の所有を目的とする地上権の地上権者は、その権利が消滅した時には、土地上に植林した竹木を収去する権利を有するが、土地を原状に復する義務は負わない(平28-10-2)。
Q3
承役地の上に用水地役権が設定されて登記がされても、重ねて同一の承役地の上に別の用水地役権を設定することができる(平16-10-4)。
Q4
地役権は、一定の範囲において承役地に直接の支配を及ぼす物権であるから、地役権者は、妨害排除請求権、妨害予防請求権及び返還請求権を有する(平16-10-5)。
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2018-02-15 08:39