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頻出テーマ・共有 次回の講義の日程 [司法書士試験・民法]




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 おはようございます!


 今朝は、ゆっくりめの更新となりました。


 講義のない日の朝は、少し気が抜けるのか、どうしても、ダラダラとしてしまうことが多かったりします(^^;


 講義のある日は、気合いが入ります。


 出席してくれる受講生のみなさんのために、できる限りのベストの講義を提供したいですからね。


 そうであるだけに、講義のない日は、ちょっと気が緩みます。


 なんて、遅い更新となった言い訳のように始まりましたが笑


 昨日、2月7日(水)は、2019目標の民法の講義でした。


 みなさん、お疲れさまでした!


 今回は、前回の続きの共有から地役権の途中までを解説しました。


 今回の講義の範囲では、共有と地役権が試験でも頻出の重要テーマです。


 地役権は、また次回に続きますが、共有に関しては、判例中心の学習となります。


 判例もたくさんあるところなので、まずは、試験によく出る判例から優先的に押さえていきましょう。


 では、いくつか過去問をピックアップしておきます。

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(過去問)

Q1
 共有の土地を不法に占有している第三者に対する所有権に基づく土地の明渡請求は、共有者が、その持分の価格の過半数をもって決するところに従い、共同して行わなければならない(平14-8-オ)。


Q2
 A、B及びCが甲土地を共有している場合において、Aが、B及びCの同意を得ずに、その全部を占有し、使用しているときは、B及びCは、Aに対し、甲土地の全部をB及びCに明け渡すことを請求することができる(平27-10-イ)。


Q3
 共有者の一人が共有者間の協議に基づかないで共有地を第三者に賃貸している場合には、他の共有者は、当該第三者に対して、当該共有地の明渡しを請求することができる(平19-10-オ)。


Q4
 第三者が共有地を不法に占有している場合において、当該第三者に対して不法行為に基づく損害賠償の請求をするときは、各共有者は、自己の持分の割合を超えて損害賠償を請求することができない(平19-10-エ)。

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A1 誤り

 共有物の保存行為として、各共有者が単独で明渡しを請求することができます(民法252条ただし書)。


 不法占拠者への明渡しを求める行為は、共有者の全員にとって利益となる行為なので、保存行為にあたります。


A2 誤り

 B及びCは、当然にAに甲土地の全部の明渡しを求めることができません(最判昭41.5.19)。


 各共有者には、共有物の全部を使用収益する正当な権利があるからです。


A3 誤り

 本問の第三者は、Q1の場合と異なり、共有者の一人から賃貸しており、不法占拠者ではありません。


 そのため、その他の共有者は、第三者に共有地の明渡しを当然に請求できるものではありません(最判昭63.5.20)。


A4 正しい

 そのとおりです(最判昭41.3.3)。


 金銭債権は分割できるので、各共有者は、自己の持分に応じた損害の賠償を請求できるにとどまります。


 一人で全額の請求や、持分割合を超えた額の請求をすることはできません。

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 さて、前回の記事や昨日の講義内でも告知しましたが、2019目標のみなさんの次回の講義は、2月14日(水)になります。


 2月12日(月・祝)の講義はお休みとなりますので、注意してください。


 それでは、週末に差しかかった木曜日、今日も一日頑張りましょう!


 では、また更新します。




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 講義は休みでも、今日は一日書籍の仕事にかかりきりです。
 頑張ります!
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