今週末は3連休ですね そして、再度の告知 [司法書士試験・民法]
復習 民法(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
世間では、月曜日が振替休日になりますから、今週末は3連休ですね。
既に告知済みですが、2019目標のみなさんの2月12日(月)の講義はお休みです。
2019目標のみなさんの次回の講義は、2月14日(水)ですので、間違えないように気をつけてください。
では、早速ですが、過去問をピックアップしておきます。
今回も、前回の続きの民法です。
特に、2018目標のみなさんは、これを機会に、民法の物権編の知識の再確認に役立ててくれるといいなと思います。
民法では、物権編での得点が特に重要ですからね。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(過去問)
Q1
A、B及びCが共有する建物を分割する場合において、協議により分割するときは、Aに当該建物を取得させ、B及びCに持分の価格を賠償する方法によりすることができるが、裁判により分割するときは、このような方法によることはできない(平22-9-エ)。
Q2
A及びBが甲土地を共有している場合にBが死亡し、その相続人がないときは、Bが有していた甲土地の持分は、国庫に帰属する(平24-9-エ)。
Q3
A、B及びCが甲土地を共有している場合において、Aが死亡し、その相続人が存在しないことが確定し、清算手続が終了したときは、その共有持分は、特別縁故者に対する財産分与の対象となり、財産分与がされず、当該共有持分が承継すべき者のないまま相続財産として残存することが確定したときにはじめて、B及びCに帰属する(平27-10-オ)。
Q4
AとBが共有する建物について、Aが、自己の持分を放棄する意思表示をした後、当該持分をCに譲渡した場合、Bは、当該放棄による自己の持分の増加を登記なくしてCに対抗することができる(平10-9-イ)。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
A1 誤り
裁判による分割の場合であっても、Aに資力が十分にあるなど、一定の要件のもとに、価格賠償の方法によることができます(最判平8.10.31)。
民法258条2項の規定上は、価格賠償の方法を予定していないことを明確にして、この判例の趣旨をよく理解しておきましょう。
A2 誤り
Bの相続人不存在が確定したときは、その持分は、まず、特別縁故者への財産分与の対象となります。
そして、特別縁故者の不存在も確定したときに、Bの持分は、他の共有者であるAに帰属します(最判平1.11.24、民法255条)。
したがって、相続人の不存在により、当然に国庫に帰属することはありません。
A3 正しい
そのとおりです(最判平1.11.24、民法255条)。
Q3を正しい内容で、具体的に出題した問題ですね。
なお、相続人の不存在については、相続編と不動産登記でまた詳しく解説することになります。
A4 誤り
他の共有者の持分放棄による自己の持分の増加は、その旨の登記をしなければ、第三者に対抗することができません(最判昭44.3.27)。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
まだまだ寒い日が続きます。
インフルエンザも流行っていますから、体調管理には十分気をつけましょう。
また、花粉症の時期でもありますから、その対策もしっかりしておきたいですね。
では、今日も一日頑張りましょう!
また更新します。
にほんブログ村
↑
今日は講義も休みですが、ブログは頑張って早く更新しました。
要するに、気まぐれなんでしょうか笑
記事読んだよという足跡として、合格祈願の応援クリックお願いします(^^)
2018-02-09 07:15