久しぶりに堪能 そして、民訴も最終回 [司法書士試験・民訴等]
復習 民事訴訟法等(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
今朝も寒いですね。くしゃみをしながら、この記事を書いています笑
さて、明日は、2018目標のみなさんの民事訴訟法等の講義です。
そして、早いもので、この日で民訴系も終了になります。
次回、2月13日(火)の講義からは、供託法に入ります。
明日の講義でも告知しますが、テキストは「供託法・司法書士法」の第4版を使用します。
10階の受付でテキストを受け取る際は、第4版であることを確認してください。
では、いつものように過去問をピックアップしておきます。
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(過去問)
Q1
不動産の強制競売において、売却許可決定については、執行抗告をすることができないが、強制競売の開始決定については、執行抗告をすることができる(平21-7-イ)。
Q2
不動産の強制競売の申立てを却下する裁判に対しては、執行異議を申し立てることができる(平19-7-イ)。
Q3
不動産の強制競売の開始決定が債務者に送達される前に、差押えの登記がされたときは、差押えの効力は、当該登記がされたときに生ずる(平19-7-エ)。
Q4
強制競売の開始決定がされた不動産について強制競売の申立てがあったときは、執行裁判所は、更に強制競売の開始決定をするものとされているが、先の開始決定に係る強制競売の手続が取り消されたときは、執行裁判所は、後の開始決定に係る強制競売の手続も取り消さなければならない(平21-7-ア)。
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A1 誤り
強制競売の開始決定には執行抗告はできませんが、売却許可決定には執行抗告をすることができます(民執74条1項)。
問題文は、この逆のことをいっていますね。
不動産の強制競売の場合、開始決定が出た時点で債務者は、すぐに不動産の所有権を失うわけではなく、引き続き使用収益できます(民執46条2項)。
そのため、開始決定の段階で不服申立てを認める必要はなく、手続の最終段階である売却許可の時点での不服申し立てを認めています。
A2 誤り
執行異議ではなく、執行抗告をすることができます(民執45条3項)。
Q1のように、開始決定には執行抗告をすることができませんが、強制競売の申立てを却下する裁判には執行抗告が認められます。
却下されると、債権者としては、そこで手続が終了してしまうからです。
ここは、Q1と混同することなく、よく区別しておきたいですね。
A3 正しい
そのとおりです(民執46条1項)。
開始決定の債務者への送達と、差押えの登記のいずれか早い時に効力が生じます。
債権執行も含めて、手続の効力発生時期はきちんと押さえておきましょう。
A4 誤り
後半部分の記述が誤りです。
先行事件が取り消されたときは、執行裁判所が、職権で後行事件に基づいて手続を続行します(民執47条2項)。
職権による当然続行ですね。
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さて、先日ですが、同じTAC名古屋校の講師の方の何人かと、岐阜県のとあるお蕎麦屋さんで食事をしてきました。
名古屋から行くにはちょっと遠くてプチドライブみたいな感じでしたが、のどかで環境のよいところで、また、とても美味しかったです。
僕はざるそばがとにかく大好きですが、そばを食べるのも実に久しぶりだっただけに、予想以上に堪能できました(^^)
たまにはいいものですね。
では、また更新します。
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今日は三連休の初日ですね。
適度に気分転換を図りつつ頑張りましょう。
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2018-02-10 07:38