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連休の真ん中と再度の告知 [司法書士試験・民訴等]



  復習 民事訴訟法等(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!


 今日は三連休の真ん中ですね。


 普段、週末が休みの人にとっては、三連休は嬉しいでしょうね。


 休みが明けても、また、次の週末までいつもより1日少ないですからね。


 有意義にこの連休の残りを過ごしていただければと思います。


 さて、昨日の記事でも書きましたが、今日の講義で、民事訴訟法等も終わりです。


 ここまで来たら、もうあと一息です。


 少し精神論的な感じにはなりますが、とにかくひたすら突き進むのみです。


 何回も同じところで間違える、これは致し方のないことです。


 ただ、それには原因もあります。


 復習の間隔が空きすぎていないかとか、対策を立てながら、乗り切っていきましょう。


 極端かつシンプルな話、やるかやらないか、結局のところ、私は、それだけだと思っています。


 では、今日も民事執行法の過去問をピックアップしておきます。

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(過去問)

Q1
 金銭債権に対する差押命令は、第三債務者を審尋して発しなければならない(平28-7-イ)。


Q2
 金銭債権に対する強制執行における差押命令は、これが債務者に送達された時に、その効力が生じる(平8-6-3)。


Q3
 金銭債権を差し押さえた債権者は、差押命令が債務者に送達されれば、直ちに、差し押さえた債権を取り立てることができる(平18-7-3)。


Q4
 債権執行の差押債権者は、差押命令が第三債務者に送達された後であっても、第三債務者の陳述の催告の申立てをすることができる(平18-7-2)。

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A1 誤り

 差押命令は、債務者と第三債務者を審尋しないで発します(民執145条2項)。


 差押えを察知されないようにするためです。


A2 誤り

 債務者ではなく、差押命令が第三債務者に送達された時に効力が生じます(民執145条4項)。


 このあたりは、しっかりと条文を読み込んでおきたいですね。


A3 誤り

 直ちに取り立てることはできません。
 

 差押命令が債務者に送達された日から1週間を経過したときに、差押債権者は、第三債務者から取り立てることができます(民執155条1項)。


A4 誤り

 第三債務者への陳述の催告は、差押命令の送達の際に行います(民執147条1項)。


 したがって、差押命令の送達後は、この申立てをすることはできません。

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 2019目標のみなさんへの再度の告知です。


 明日、2月12日(月・祝)は、講義はお休みです。


 次回の講義は、2月14日(水)です。


 間違えないように注意してください。


 では、今日も一日頑張りましょう!

 
 また更新します。




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 そういえば、世間の連休とは縁遠い生活が長くなりました。
 もう慣れですね。
 けど、休むときは休んでおります。
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