連休の真ん中と再度の告知 [司法書士試験・民訴等]
復習 民事訴訟法等(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
今日は三連休の真ん中ですね。
普段、週末が休みの人にとっては、三連休は嬉しいでしょうね。
休みが明けても、また、次の週末までいつもより1日少ないですからね。
有意義にこの連休の残りを過ごしていただければと思います。
さて、昨日の記事でも書きましたが、今日の講義で、民事訴訟法等も終わりです。
ここまで来たら、もうあと一息です。
少し精神論的な感じにはなりますが、とにかくひたすら突き進むのみです。
何回も同じところで間違える、これは致し方のないことです。
ただ、それには原因もあります。
復習の間隔が空きすぎていないかとか、対策を立てながら、乗り切っていきましょう。
極端かつシンプルな話、やるかやらないか、結局のところ、私は、それだけだと思っています。
では、今日も民事執行法の過去問をピックアップしておきます。
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(過去問)
Q1
金銭債権に対する差押命令は、第三債務者を審尋して発しなければならない(平28-7-イ)。
Q2
金銭債権に対する強制執行における差押命令は、これが債務者に送達された時に、その効力が生じる(平8-6-3)。
Q3
金銭債権を差し押さえた債権者は、差押命令が債務者に送達されれば、直ちに、差し押さえた債権を取り立てることができる(平18-7-3)。
Q4
債権執行の差押債権者は、差押命令が第三債務者に送達された後であっても、第三債務者の陳述の催告の申立てをすることができる(平18-7-2)。
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A1 誤り
差押命令は、債務者と第三債務者を審尋しないで発します(民執145条2項)。
差押えを察知されないようにするためです。
A2 誤り
債務者ではなく、差押命令が第三債務者に送達された時に効力が生じます(民執145条4項)。
このあたりは、しっかりと条文を読み込んでおきたいですね。
A3 誤り
直ちに取り立てることはできません。
差押命令が債務者に送達された日から1週間を経過したときに、差押債権者は、第三債務者から取り立てることができます(民執155条1項)。
A4 誤り
第三債務者への陳述の催告は、差押命令の送達の際に行います(民執147条1項)。
したがって、差押命令の送達後は、この申立てをすることはできません。
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2019目標のみなさんへの再度の告知です。
明日、2月12日(月・祝)は、講義はお休みです。
次回の講義は、2月14日(水)です。
間違えないように注意してください。
では、今日も一日頑張りましょう!
また更新します。
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そういえば、世間の連休とは縁遠い生活が長くなりました。
もう慣れですね。
けど、休むときは休んでおります。
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2018-02-11 07:08