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今日から2月! 学習相談の日程更新 [司法書士試験・民法]



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 おはようございます!


 ゆっくりめの更新となった今朝ですが、今日から2月ですね。


 年が明けたばかりだと思ったら、もう2月です。


 いつものことながら、早いですよねぇ。


 そんな昨日、1月31日(水)は、2019目標の民法の講義でした。


 みなさん、お疲れさまでした!


 昨日は、前回の時効取得と登記の続きから、即時取得まで解説しました。


 一応、昨日で177条関連のところが終わりましたが、まだ、今後もいくつかの場面で177条の問題について補足していくところがあります。


 現状、解説した範囲をよく理解しておいてください。


 また、即時取得の要件ですね。これはとても大事です。


 即時取得は頻出のテーマですからね。


 まずは、その成立要件をきちんと覚えて、具体的な事例で聞かれたときにも正確に解答できるようにしていきましょう。


 即時取得については、193条と194条の問題が残っておりますので、そこは次回に解説します。


 では、昨日の講義の範囲の中から、いくつか過去問をピックアップしておきます。
 
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(過去問)

Q1
 A所有の甲土地の所有権についてBの取得時効が完成した後に、CがAから甲土地を買い受け、その旨の所有権の移転の登記がされた場合には、Bは、当該登記後に引き続き甲土地について取得時効の完成に必要な期間占有を続けても、Cに対し、時効により甲土地の所有権を取得したことを主張することはできない(平26-8-ウ)。


Q2
 A所有の甲土地上に、Bが乙建物をAに無断で建築して所有している場合において、Aが甲土地の所有権の登記名義人でないときは、Aは、Bに対し、甲土地の所有権に基づき、乙建物の収去及び甲土地の明渡しを請求することができない(平26-7-エ)。


Q3
 Aは、B所有の甲不動産を買い受けたが、その所有権の移転の登記がされない間に、甲不動産がBからCに譲渡されて所有権の移転の登記がされ、更にCからDに譲渡され、Dが所有権の移転の登記をした。この場合において、Cが背信的悪意者に当たるときでも、Dは、Aとの関係でD自身が背信的悪意者と評価されない限り、甲不動産の所有権の取得をAに対抗することができる(平24-7-ウ)。

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