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共同抵当の基本を確認しよう [司法書士試験・民法]



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 おはようございます!


 昨日は、実務のほうも、講師業関連もなかなか忙しい1日だった気がします。


 特に、実務のほうは、重なるときは重なるものなんだなということを改めて実感した、そんな感じでした。


 それはそれとして、早速ですが、先日の民法の講義での共同抵当の基本となる部分を振り返っておきましょう。

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(過去問)

Q1
 共同抵当の目的とされている複数の土地(すべて債務者所有)のうちの一部が競売によって売却されたときは、競売された土地についてのみ後順位抵当権者が存する場合であっても、共同抵当権者は、その売却代金から、被担保債権の全額について優先弁済を受けることができる(平7-12-イ)。


Q2
 AがCに対する2500万円の債権を担保するために甲土地(時価3000万円)と乙土地(時価2000万円)について共同抵当権を有し。BがCに対する2000万円の債権を担保するために甲土地について後順位の抵当権を有している。債務者Cが甲土地及び乙土地を所有する場合において、Aが甲土地の抵当権を実行して債権全部の弁済を受けたときは、Bは、1500万円の限度で乙土地についてAの抵当権を代位行使することができる(平13-13-ア)。

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