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重要テーマ・占有権 受講生さんへのお知らせ [司法書士試験・民法]




  復習 民法(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!


 昨日の名古屋は、雪は降りませんでしたが、かなり寒い一日でした。


 すごく空気が冷たい感じがしました。


 今日も寒そうですし、風邪を引かないように気をつけて過ごしたいですね。


 そんな昨日、2月5日(月)は、2019目標の民法の講義でした。


 みなさん、お疲れさまでした!


 昨日も、無理のない範囲で進み、即時取得の続きから共有の途中までを解説しました。


 昨日の講義の範囲では、占有権と共有が特に大事なテーマです。


 このうち、共有は次回にまとめて復讐をすればよいとして、今回は占有権ですね。


 ここは頻出のテーマですし、その内容は、条文知識を問う問題が中心となります。


 条文を読む際には、善意の占有者と悪意の占有者を区別しているのか、単に占有者と規定しているのか。


 そこに注意しながら確認するといいと思います。


 条文知識を問う問題というのは、確実に得点したいところです。


 もっと条文をきちんと読んでおけばよかったということにならないように、普段から、急所を意識しながら条文を確認するようにしてください。


 では、いくつか過去問をピックアップしておきます。

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(過去問)

Q1
 他人の物を賃貸して賃料を受け取っていた者は、その物の所有者から賃料の返還を請求された場合には、自分に本権があると信じていたときでも、これを返還しなければならない(平9-11-ウ)。


Q2
 善意の占有者が本権の訴えにおいて敗訴したときは、その敗訴の判決が確定した時から悪意の占有者とみなされる(昭63-15-4)。


Q3
 占有者がその占有物について有益費を支出したときは、善意の占有者は占有の回復者に対しその償還を請求することができるが、悪意の占有者は、占有の回復者に対しその償還を請求することができない(平27-9-ウ)。


Q4
 悪意の占有者は、占有物が滅失したときは、その滅失が自己の責めに帰すベからざる事由によるものであっても、回復者に対し、損害の全部を賠償する義務を負う(平14-11-エ)。

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