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供託法 今回の講義の重要ポイント [司法書士試験・民訴等]



  復習 供託法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!


 2個目の金メダル!すごいですね!


 そんな昨日、2月18日(日)は、供託法の講義でした。


 みなさん、お疲れさまでした!


 昨日の講義では、供託の申請手続から払渡手続、消滅時効までを解説しました。


 このうち、午前では、供託書の記載事項の訂正の可否、第三者による供託の可否、払渡請求権の処分あたりが特に重要でした。


 午後の講義では、払渡手続の全般、消滅時効の起算点、時効の中断あたりが重要です。


 特に、払渡しの手続では、印鑑証明書の添付の省略はよく振り返っておいて欲しいと思います。


 供託規則の一部改正があった部分でもありますからね。


 また、供託の受諾や取戻請求の要件なども大事ですね。


 あとは、いつも言っているとおり、早めに過去問、でるトコを解いてみて、講義で学習した知識の確認をしておいてください。 


 では、今日もいくつか過去問をピックアップしておきます。

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(過去問)

Q1
 被供託者は、供託金の還付請求をするまでは、供託所に対してした供託受諾の意思表示を撤回することができる(平19-10-ウ)。


Q2
 被供託者が供託所に対して供託物還付請求権の譲渡の通知をした場合であっても、その通知に供託を受諾する旨が積極的に明示されていない限り、供託者は、供託物の取戻請求をすることができる(平25-11-ア)。


Q3
 供託金還付請求権が差し押さえられた後でも、供託者は、供託物の取戻しをすることができる(平10-10-3)。


Q4 
 被供託者は、供託金取戻請求権について消滅時効が完成した後は、供託金の還付請求をすることはできない(平7-9-2)。

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