今週末は3連休ですね そして、再度の告知 [司法書士試験・民法]
復習 民法(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
世間では、月曜日が振替休日になりますから、今週末は3連休ですね。
既に告知済みですが、2019目標のみなさんの2月12日(月)の講義はお休みです。
2019目標のみなさんの次回の講義は、2月14日(水)ですので、間違えないように気をつけてください。
では、早速ですが、過去問をピックアップしておきます。
今回も、前回の続きの民法です。
特に、2018目標のみなさんは、これを機会に、民法の物権編の知識の再確認に役立ててくれるといいなと思います。
民法では、物権編での得点が特に重要ですからね。
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(過去問)
Q1
A、B及びCが共有する建物を分割する場合において、協議により分割するときは、Aに当該建物を取得させ、B及びCに持分の価格を賠償する方法によりすることができるが、裁判により分割するときは、このような方法によることはできない(平22-9-エ)。
Q2
A及びBが甲土地を共有している場合にBが死亡し、その相続人がないときは、Bが有していた甲土地の持分は、国庫に帰属する(平24-9-エ)。
Q3
A、B及びCが甲土地を共有している場合において、Aが死亡し、その相続人が存在しないことが確定し、清算手続が終了したときは、その共有持分は、特別縁故者に対する財産分与の対象となり、財産分与がされず、当該共有持分が承継すべき者のないまま相続財産として残存することが確定したときにはじめて、B及びCに帰属する(平27-10-オ)。
Q4
AとBが共有する建物について、Aが、自己の持分を放棄する意思表示をした後、当該持分をCに譲渡した場合、Bは、当該放棄による自己の持分の増加を登記なくしてCに対抗することができる(平10-9-イ)。
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2018-02-09 07:15