SSブログ

土曜日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日は、なかなか忙しい1日となりました。

 来週も、ちょっと忙しくなりそうなので、気合いを
入れて乗り切っていきます。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

不動産登記法81条の2
 配偶者居住権の登記の登記事項は、第59条各号に
掲げるもののほか、次のとおりとする。
1 存続期間
2 第三者に居住建物の使用又は収益をさせることを
 許す旨の定めがあるときは、その定め 


 配偶者居住権は新しい制度ですが、択一でも早速出
題されていました。

 今後も、出題の可能性は高そうです。

 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 書面申請の方法で登記を申請した場合において、申
請を取り下げるときは、申請の取下書を登記所に提出
する方法のほか、法務大臣の定めるところにより電子
情報処理組織を使用して申請を取り下げる旨の情報を
登記所に提供する方法によることもできる
(平21-18-オ)。

Q2
 電子情報処理組織を使用する方法による不動産登記
の申請において、所有権の移転の登記の申請情報の内
容に誤記がある場合において、登記官が定めた相当の
期間内に申請人が当該誤記を補正するときは、当該補
正に係る書面を登記所に提出する方法によってするこ
とができる(平30-14-ア)。

Q3
 所有権の登記名義人であるAが死亡し、その配偶者
Bが相続を放棄したため、未成年の子Cが唯一の相続
人となった場合において、AからCへの相続による所
有権の移転の登記をCの法定代理人としてBが申請す
るときに、BがCの法定代理人であることを証する情
報としてAの法定相続情報一覧図の写しを提供して申
請することはできない(令2-15-エ)。

Q4
 書面申請により登記を申請するための委任による代
理人が復代理人を選任している場合に、当該復代理人
を選任した代理人が死亡した場合、復代理人の代理権
は消滅しないので、申請書に本人又は法定代理人から
当該委任による代理人への委任状及び当該代理人から
復代理人への委任状を添付して、当該復代理人から登
記の申請をすることができる(平21-15-イ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

続きはこちら


週末の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 少しずつ、年末年始が近づいていますね。

 今年は色々と片付けるものが多いこともあって、個
人的にちょっと大変です。

 では、今日の一日一論点です。



(一日一論点)会社法

会社法389条1項

 公開会社でない株式会社(監査役会設置会社及び会
計監査人設置会社を除く。)は、第381条第1項の
規定にかかわらず、その監査役の監査の範囲を会計に
関するものに限定する旨を定款で定めることができる。


 会計限定に関する条文は、よく確認しましょう。

 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 会社法上の公開会社でない株式会社は、大会社であっ
ても、定款によって、その監査役の監査の範囲を会計
に関するものに限定することができる(平18-35-ア)。

Q2
 監査役を置く株式会社は、監査役の監査の範囲を会
計に関するものに限定する旨の定款の定めを設けた場
合には、その旨の変更の登記をしなければならない
(平27-30-イ)。

Q3
 監査役の任期及び監査等委員である取締役の任期は、
いずれも、選任後4年以内に終了する事業年度のうち
最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであ
る(平28-31-オ)。

Q4
 監査役の監査の範囲が会計に関するものに限定され
ている監査役の任期は、定款によって、選任後10年以
内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時
株主総会の終結の時まで伸長することができる
(平18-35-イ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

続きはこちら


今日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 寒くなってきたからなのか、最近、朝起きる時間が
遅くなりつつあります。

 朝型を推奨しているだけに、気を引き締め直さない
とと思う今日この頃です。

 ということで、今日の一日一論点です。


(一日一論点)民法

民法784条(認知の効力)
 認知は、出生の時にさかのぼってその効力を生ずる。
ただし、第三者が既に取得した権利を害することはで
きない。


 民法の親族編、相続編では確実に得点したいですね。

 そのためには、条文を丁寧に読むことが大切です。

 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 Aが、Bとの婚姻の届出と同時に、Bの前の配偶者
との子Cと養子縁組の届出をしていたときは、AとB
が離婚すると、A及びCの間の養子縁組は当然に解消
される(平21-22-イ)。

Q2
 養子である未成年者が実親の同意を得て法律行為を
したときは、その未成年者の養親は、その法律行為を
取り消すことができない(平27-4-イ)。 

Q3
 他人の子を実子として届け出た者が、その子の養子
縁組につき代わって承諾をしたとしても、当該養子縁
組は無効であるが、その子が、満15歳に達した後に、
当該養子縁組を追認すれば、当該養子縁組は当初から
有効となる(平19-22-エ)。

Q4
 配偶者のある者が未成年者を養子とするには、原則
として、配偶者とともに縁組をしなければならないが、
配偶者の嫡出である子を養子とするときは、単独で縁
組をすることができる(平13-20-イ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

続きはこちら


演習講座・昨日の講義の急所 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、12月7日(火)は、演習講座でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 今回が初めての演習講座でしたが、いかがでしたで
しょうか。

 現状でどこまで得点できたかというのは、復習の進
み具合などにもよります。

 ですので、決して、思ったよりも得点できなくても、
特に落ち込む必要はありません。

 演習を受けることにより、自分の現状の弱点を実感
できたと思います。

 そこを重点的に潰していくことにより、今後、大き
く伸びていきます。

 もっと1問でも多く取るためにはどうしたらよいか。

 そのことを常に考えて、色々と工夫してみて欲しい
と思います。

 では、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 他人の物を賃貸して賃料を受け取っていた者は、そ
の物の所有者から賃料の返還を請求された場合には、
自分に本権があると信じていたときでも、これを返還
しなければならない(平9-11-ウ)。

Q2
 善意の占有者が本権の訴えにおいて敗訴したときは、
その敗訴の判決が確定した時から悪意の占有者とみな
される(昭63-15-4)。

Q3
 占有者がその占有物について有益費を支出したとき
は、善意の占有者は占有の回復者に対しその償還を請
求することができるが、悪意の占有者は、占有の回復
者に対しその償還を請求することができない(平27-
9-ウ)。

Q4
 悪意の占有者は、占有物が滅失したときは、その滅
失が自己の責めに帰すベからざる事由によるものであっ
ても、回復者に対し、損害の全部を賠償する義務を負
う(平14-11-エ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

続きはこちら


今日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日は、雨の1日でしたね。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)民法

 不動産の所有権が、AからB、BからCへと順次移
転したにもかかわらず、登記名義がなおAの下に残っ
ている場合において、現在の所有者のCが、Aに対し、
AからCに対する真正な登記名義の回復を原因とする
所有権の移転登記手続を請求することは、物権変動の
過程を忠実に登記記録に反映させようとする不動産登
記法の原則に照らし、許されない(最判平22.12.16)。


 ぜひ、覚えておきたい判例ですね。

 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 Aの所有する甲土地から、Bの所有する乙土地に
土砂が流れ込むおそれがある場合には、Aが自己の
行為の責任を弁識する能力を欠く状態にあっても、
Bは、Aに対し、乙土地の所有権に基づき、予防措
置を請求することができる(平30-7-エ)。

Q2
 BがAの承諾を得ることなく無権限でCに対しA
所有の甲土地を賃貸し、Cが甲土地を占有している
場合には、Aは、Bに対し、所有権に基づく返還請
求権を行使して甲土地の明渡しを求めることができ
ない(平29-7-エ)。

Q3
 Aの所有する甲土地の上にBが無権限で自己所有
の乙建物を建てた後、乙建物につきBの妻であるC
の承諾を得てC名義で所有権の保存の登記がされた
ときは、Aは、Cに対し、甲土地の所有権に基づき、
建物収去土地明渡しを請求することができない
(平30-7-ア)。

Q4
 Aは、Bに欺罔されてA所有の土地をBに売却し
た後、この売買契約を、詐欺を理由として取り消し
たが、その後に詐欺の事実について悪意のCがBか
らこの土地を買い受けた場合、Aは、登記なくして
その取消しをCに対抗することができる(平18-6-
イ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

続きはこちら


昨日の講義の急所 [司法書士試験・不登法]



  復習 不動産登記法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、12月5日(日)は、不動産登記法の記述式
の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、第10回目でした。

 そろそろ、問題を解く手順や、どういうところに目
をつけるべきかということはわかってきたでしょうか。

 今は時間がかかっても、かまいません。

 また、たくさん間違えても大丈夫です。

 間違えたところを、きちんとノートに書き出して、
記録しておくことが大切です。

 そして、その間違いノートを、今後もたびたび確認
するようにしましょう。

 そうすることで、自分の弱点を把握し、次の間違い
を減らしていくことが大切です。

 以下、過去問です。


   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 平成30年10月1日に、AとBとの間で、Aを所有
権の登記名義人とする農地である甲土地の売買契約が
締結されたが、同年12月1日にAが死亡し、同月14日
に農地法所定の許可があった場合において、Bへの所
有権の移転の登記を申請するときは、その前提として
Aの相続人への所有権の移転の登記を申請しなければ
ならない(平31-14-エ)。

Q2
 Aが所有権の登記名義人である甲土地について、農
地法所定の許可があったことを停止条件とする所有権
の移転の仮登記がされた後、当該許可がある前にAが
死亡した場合において、当該仮登記に基づく本登記を
申請するときは、その前提としてAの相続人への所有
権の移転の登記を申請しなければならない
(平26-20-ア)。

Q3
 時効の起算日前に所有権の登記名義人が死亡してい
た場合には、時効取得を原因とする所有権の移転の登
記の前提として、所有権の登記名義人から相続人への
相続を原因とする所有権の移転の登記がされているこ
とが必要である(平16-23-イ)。

Q4
 Aが死亡し、その共同相続人であるB及びCが不動
産の共有者となったが、その旨の登記をする前にBが
当該不動産についての持分を放棄した場合には、Aか
らB及びCへの相続を原因とする所有権の移転の登記
を申請した後、BからCへの持分全部移転の登記を申
請することを要する(平19-13-オ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

続きはこちら


日曜日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日の日曜日は、いつもと違って、午前の講義があ
りません。

 午後の記述式のみなので、注意してください。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)民法

民法466条の5
1 預金口座又は貯金口座に係る預金又は貯金に係る
 債権(以下「預貯金債権」という。)について当事
 者がした譲渡制限の意思表示は、第466条第2項
 の規定にかかわらず、その譲渡制限の意思表示がさ
 れたことを知り、又は重大な過失によって知らなかっ
 た譲受人その他の第三者に対抗することができる。
2 前項の規定は、譲渡制限の意思表示がされた預貯
 金債権に対する強制執行をした差押債権者に対して
 は、適用しない。


 改正後の条文ですね。

 丁寧に確認しておきましょう。

 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 債権の譲受人は、譲渡人に代位して、当該債権の債
務者に対する債権譲渡の通知をすることができる
(平29-17-ア)。

Q2
 AのBに対する債権が、AからCとAからDとに二
重に譲渡された場合において、それぞれ確定日付のあ
る証書によりその旨の通知がBにされたときは、Cと
Dとの間の優劣は、それぞれの確定日付の前後によっ
て決せられる(平4-5-4)。

Q3
 AがBに対する金銭債権をCに譲渡した後、その債
権をさらにDに譲渡した。AからCへの譲渡について
も、AからDへの譲渡についても、確定日付のある通
知がされ、それらが同時にBに到達した場合、Bは、
Cの請求に対し、同順位のDがいることを理由に債務
の弁済を拒むことはできない(平9-5-エ)。

Q4
 確定日付のない通知を受けた債務者が当該譲受人に
弁済をした後に、債権者が当該債権を第二の譲受人に
譲渡し、債務者が確定日付のある通知を受けた場合、
第二の譲受人は、債務者に対し、当該債権の支払を請
求することができる(平14-17-オ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

続きはこちら


土曜日の一日一論点 [一日一論点]


 おはようございます!

 土曜日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法・総論

 「仮処分による失効」を登記原因として単独で登記
の抹消を申請する場合、登記原因の日付を提供するこ
とを要しない(先例平2.11.8-5000)。


 なかなか重要な先例ですね

 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 
(過去問)

Q1
 被相続人名義の甲土地の共有持分について、他の共
有持分の登記名義人の一人と住所を同じくする同名異
人である相続人が、相続を登記原因とする当該持分の
全部の移転の登記を申請するときは、その生年月日を
申請情報の内容として提供することができる(平30-
13-イ)。

Q2
 甲土地についてA及びBを受託者とする所有権の移
転の登記及び信託の登記を申請する場合には、A及び
Bの持分を申請情報の内容とすることを要しない
(平29-26-オ)。

Q3
 地役権の設定の登記を申請する場合において、要役
地の所有権の登記名義人が2人以上あるときは、各登
記名義人の共有持分を申請情報の内容としなければな
らない(平17-27-ア)。

Q4
 賃借物の転貸を許す旨の特約の登記がない賃借権に
つき、転貸契約よりも後に賃貸人の承諾が得られた場
合における賃借物の転貸の登記の登記原因の日付は、
当事者間での転貸契約の日である(平20-15-ア)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

続きはこちら


週末の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

不動産登記法111条3項
3 登記官は、第1項の申請に基づいて当該処分禁止
 の登記に後れる登記を抹消するときは、職権で、当
 該処分禁止の登記も抹消しなければならない。


 処分禁止の仮処分に関する条文ですね。

 仮処分の登記は、択一の問題で出題されやすいです。

 問題文が長くなりがちではありますが、何を聞いて
いるのかがわかるようにしたいですね。

 わからないときは、テキストと往復しましょう。

 では、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・



(過去問)

Q1
 地上権の設定の登記請求権を保全するための処分禁
止の仮処分の執行としての処分禁止の登記及び保全仮
登記がされた不動産について、当該保全仮登記に基づ
く本登記がされた場合には、当該処分禁止の登記は、
登記官の職権により、抹消される(平25-19-オ)。

Q2
 不動産の所有権について処分禁止の仮処分の登記と
ともに保全仮登記がされた後に、仮処分債権者が保全
仮登記に基づく本登記の申請をする場合には、仮処分
債権者が単独で、仮処分の登記に後れる第三者の根抵
当権の設定の登記の抹消の申請をすることができる
(平6-14-5)。

Q3
 地上権設定の登記請求権を保全するための処分禁止
の仮処分の登記がされた場合には、仮処分債権者は、
保全仮登記に基づく本登記と同時に申請することによ
り、単独で所有権以外の用益権に関する登記であって、
当該仮処分の登記に後れるものを抹消することができ
るが、保全仮登記より後順位の地上権に設定された抵
当権の設定の登記を抹消することはできない
(平16-14-エ)。

Q4
 地上権の設定の登記請求権を保全するための処分禁
止の登記とともに保全仮登記がされている土地につい
て当該保全仮登記に基づく本登記が申請された場合に
おいて、当該土地に当該処分禁止の登記に後れる賃借
権の設定の登記がされているときは、登記官は、職権
で当該賃借権の登記を抹消しなければならない
(平27-18-エ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

続きはこちら


今日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日から12月に入りましたよね。

 もう、今年も1年が終わると思うと、本当に色々と
早いですよね。

 ということで、今日の一日一論点です。


(一日一論点)会社法

会社法331条の2第1項
 成年被後見人が取締役に就任するには、その成年後
見人が、成年被後見人の同意(後見監督人がある場合
にあっては、成年被後見人及び後見監督人の同意)を
得た上で、成年被後見人に代わって就任の承諾をしな
ければならない。


 第2項以下も、各自、確認しておきましょう。

 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 破産手続開始の決定を受けた者は、復権を得ない限
り、取締役となることができない(平22-29-ア)。

Q2
 未成年者は、取締役に就任することについて法定代
理人の同意を得た場合であっても、取締役となること
ができない(平22-29-ウ)。

Q3
 取締役を選任する株主総会の決議の定足数は、通常
の普通決議とは異なり、定款の定めによっても、議決
権を行使することができる株主の議決権の3分の1を
下回ることとすることはできない(平19-31-ア)。

Q4
 累積投票によって選任された取締役の解任及び監査
役の解任を株主総会の決議によって行う場合には、い
ずれも特別決議によって行う(平19-31-イ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

続きはこちら


この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。