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受講生さんへのお知らせ・個別相談 [司法書士試験]



 こんにちは。

 珍しく、お昼の時間の更新です。

 今回は、山本オートマチック本科生の受講生のみな
さんへの告知です。

 すでに、TAC WEB SCHOOL内で告知されているの
で、ご存じの方もいると思います。

 2022目標のオートマ本科生のみなさん向けに、
オンラインでの個別相談を実施することになりました。

 こちらは、Zoomを利用した個別相談になります。

 事前予約制になっていますので、利用される方は、
事前に予約をお願いします。

 名古屋校のライブ受講生のみなさんには、先日の講
義で告知しましたよね。

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 2022目標のみなさんは、もう間もなく、年末年
始を迎えます。

 年が明けると、本試験まであっという間です。

 ここまで頑張っているみなさんにとって、色々と迷
いごと、悩みごとがあると思います。

 そういうみなさんに、Zoomを利用した合格への道
案内が、この個別相談というわけです。

 相談の日程や予約の方法などの詳細は、TAC WEB
SCHOOL内のお知らせでご確認ください。

 また、事前に相談内容を書いておいていただければ、
パワーポイントなどを利用して図示もできます。

 こうして、オンラインならではの環境を最大限に生
かして、合格への道案内をしていきます。

 オンラインにより、全国のみなさんと直接リンクで
きますので、どんどん利用してください。

 2023年合格目標のみなさんも、引き続き、積極
的に利用して欲しいと思います。

 以上、お知らせでした。

 また更新します。

 一人でも多くの方が合格できますように(^^)


会社法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・会社法]



  復習 会社法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、11月30日(火)は、会社法・商登法の講
義でした。


 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日で、ついに会社法・商業登記法も終わりました。

 とはいえ、年が明けて少ししてから、商業登記の記
述式の講義が始まります。

 今後も、引き続き、会社法の学習に時間を割いてい
くことになります。

 講義内でも話しましたが、年内は株式会社を中心に、
持分会社もひととおり振り返っておくといいですね。

 記述式の講義を通じて株式会社を復習することはで
きますが、持分会社はそうではないですからね。

 年内に、一度しっかり復習しておくと、後々、楽か
と思います。

 引き続き、頑張ってください。

 では、過去問です。

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(過去問)

Q1
 解散後も監事を置く旨の定款の定めのある一般財団
法人が定款で定めた存続期間の満了により解散したと
きは、監事設置法人である旨の登記を申請しなければ
ならない(平24-35-ア)。

Q2
 定款に解散した後も監事を置く旨の定めのある一般
財団法人が、定款で定めた存続期間の満了によって解
散した場合において、解散の登記、清算人の登記及び
監事設置法人である旨の登記を申請するときは、これ
らの登記と同時に監事の退任及び就任による変更の登
記を申請しなければならない(平31-35-エ)。

Q3
 一般財団法人が解散した場合には、当該一般財団法
人は、当該一般財団法人が合併後存続する一般財団法
人となる合併による変更の登記の申請をすることがで
きない(平29-35-オ)。

Q4
 新設合併をする法人が一般社団法人のみである場合
は、新設合併による一般財団法人の設立の登記を申請
することはできない(平31-35-オ)。

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