昨日の講義の急所 [司法書士試験・不登法]
復習 不動産登記法(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
昨日、12月5日(日)は、不動産登記法の記述式
の講義でした。
みなさん、お疲れさまでした!
昨日は、第10回目でした。
そろそろ、問題を解く手順や、どういうところに目
をつけるべきかということはわかってきたでしょうか。
今は時間がかかっても、かまいません。
また、たくさん間違えても大丈夫です。
間違えたところを、きちんとノートに書き出して、
記録しておくことが大切です。
そして、その間違いノートを、今後もたびたび確認
するようにしましょう。
そうすることで、自分の弱点を把握し、次の間違い
を減らしていくことが大切です。
以下、過去問です。
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(過去問)
Q1
平成30年10月1日に、AとBとの間で、Aを所有
権の登記名義人とする農地である甲土地の売買契約が
締結されたが、同年12月1日にAが死亡し、同月14日
に農地法所定の許可があった場合において、Bへの所
有権の移転の登記を申請するときは、その前提として
Aの相続人への所有権の移転の登記を申請しなければ
ならない(平31-14-エ)。
Q2
Aが所有権の登記名義人である甲土地について、農
地法所定の許可があったことを停止条件とする所有権
の移転の仮登記がされた後、当該許可がある前にAが
死亡した場合において、当該仮登記に基づく本登記を
申請するときは、その前提としてAの相続人への所有
権の移転の登記を申請しなければならない
(平26-20-ア)。
Q3
時効の起算日前に所有権の登記名義人が死亡してい
た場合には、時効取得を原因とする所有権の移転の登
記の前提として、所有権の登記名義人から相続人への
相続を原因とする所有権の移転の登記がされているこ
とが必要である(平16-23-イ)。
Q4
Aが死亡し、その共同相続人であるB及びCが不動
産の共有者となったが、その旨の登記をする前にBが
当該不動産についての持分を放棄した場合には、Aか
らB及びCへの相続を原因とする所有権の移転の登記
を申請した後、BからCへの持分全部移転の登記を申
請することを要する(平19-13-オ)。
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2021-12-06 06:49