民事訴訟法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・民訴等]
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おはようございます!
昨日、12月19日(日)は、午前が民事訴訟法、
午後が不動産登記法の記述式の講義でした。
みなさん、お疲れさまでした!
午前の民事訴訟法では、証拠調べの続きから、既判
力の途中までを解説しました。
昨日の講義での一番大事なところは、証拠調べです。
特に、証人尋問と当事者尋問の比較、書証といった
ところが大事です。
このあたりは頻出のテーマでもあります。
復習の際には、条文の急所となる部分をよく意識し
ながら確認するようにしてください。
最初の講義で解説したように、民事訴訟法では、条
文がとても大事です。
また、既判力もとても重要なテーマです。
次回、その続きを学習したら、がっつりと復習をし
ましょう。
では、過去問です。
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(過去問)
Q1
証人尋問及び当事者尋問のいずれについても、呼出
しを受けた証人又は当事者が正当な理由なく出頭しな
い場合の制裁として、過料の規定が民事訴訟法に定め
られている(平24-4-オ)。
Q2
書証の申出は、文書を提出してするか、文書提出命
令の申立てをしてしなければならない(平19-3-5)。
Q3
文書の提出を命ずる決定に対しては、当事者は、即
時抗告の申立てをすることができない(平4-1-2)。
Q4
不動産の登記事項証明書について、書証の申出をす
る場合に文書送付の嘱託を用いることができる
(平23-5-ウ)。
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2021-12-20 05:48