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民訴等・昨日の講義の急所 [司法書士試験・民訴等]



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 おはようございます!

 昨日、1月30日(日)は、午前が民事保全法、午
後が商業登記法の記述式の講義でした。


 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日の民事保全法の講義では、前回の続きから、保
全執行の途中までを解
説しました。

 次回の講義の途中から供託法に入ります。

 今回のところでは、保全命令が大事です。

 民事保全法では、保全命令からの出題が中心です。

 また、範囲も狭いので、でるトコを利用して、効率
よく復習しておいてください。

 民事保全法は、条文をよく確認することが大切です。

 得点しやすい科目でもありますから、ぜひ頑張って
欲しいと思います。

 では、過去問です。

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(過去問)

Q1
 仮差押命令は、本案の管轄裁判所又は仮に差し押さ
えるべき物の所在地を管轄する地方裁判所が管轄する
(平3-8-1)。

Q2
 仮差押命令の申立ては、簡易裁判所に対してするこ
とはできない(昭60-2-2)。

Q3
 保全異議の申立て又は保全取消しの申立てについて
の決定には、理由を付さなければならず、理由の要旨
を示すことでは足りない(平23-6-オ)。

Q4
 仮の地位を定める仮処分命令に対し保全異議の申立
てがあった後に、当該仮の地位を定める仮処分命令の
申立てを取り下げるには、債務者の同意を得ることを
要する(平26-6-オ)。

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日曜日の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 今日は日曜日。

 早速、今日の一日一論点、確認しましょう。


(一日一論点)商業登記法

商業登記法73条(清算人の登記)

1項
 清算人の登記の申請書には、定款を添付しなければ
ならない。

2項
 会社法第478条第1項第2号又は第3号に掲げる
者が清算人となった場合の清算人の登記の申請書には、
就任を承諾したことを証する書面を添付しなければな
らない。

(3項省略)

 会社法478条1項の2号と3号は、定款で定める
者と株主総会の決議によって選任された者です。

 各自、条文はきちんと確認しておいてください。

 商業登記の択一では、解散関係の問題はよく出題さ
れます。

 近年では、記述式でも聞かれました。

 以下、過去問です。

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(過去問)

Q1
 定款で定めた存続期間の満了によって解散した場合
の解散の登記の申請書には、存続期間の満了を証する
書面を添付しなければならない(昭62-34-2)。

Q2
 定款の定めにより監査役及び会計監査人を置いてい
た会社が解散したときは、解散の登記がされても、監
査役設置会社である旨及び会計監査人設置会社である
旨の登記を抹消する記号は、いずれも記録されない
(平28-33-ア)。

Q3 
 株主総会の決議により株式会社を解散するとともに、
当該解散の時における取締役以外の者を清算人に選任
した場合においては、清算人の登記の申請書には、定
款の添付を要しない(平22-32-ウ)。

Q4
 株式会社の定款で定める者が清算人となる場合にお
いては、清算人の登記の申請書には、就任承諾書の添
付を要しない(平22-32-オ)。

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土曜日の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 早速、土曜日の一日一論点です。



(一日一論点)民事訴訟法

民事訴訟法107条3項

 前2項の規定により書類を書留郵便等に付して発送
した場合には、その発送の時に、送達があったものと
みなす


 民事訴訟法は、条文も丁寧に確認しましょう。

 以下、過去問です。


   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 被告が成年被後見人である場合であっても、被告本
人に対してされた訴状の送達は有効である(平29-1-ウ)。

Q2
 訴訟能力を認めることができない未成年者がその父
母の共同親権に服している場合、当該未成年者に対す
る送達は、当該父母のいずれか一人にすれば足りる
(平28-1-5)。

Q3
 書留郵便に付する送達は、送達を受けるべき者に到
達したか否か及びいつ到達したかにかかわらず、その
発送の時にその効力を生ずる(平26-1-オ)。

Q4
 公示送達の効力は、裁判所の掲示場に掲示を始めた
日に生ずる(平28-1-4)。

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週末の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 もうすぐ2月ですね。

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

不動産登記規則3条(一部抜粋)
次に掲げる登記は、付記登記によってするものとする。
4号
 所有権以外の権利を目的とする権利に関する登記
(処分の制限の登記を含む。)
5号
 所有権以外の権利の移転の登記
6号
 登記の目的である権利の消滅に関する定めの登記


 主登記か付記登記か、早速、過去問を通じて振り返っ
てみましょう。


 できる限り、素早く解答してみてください。 

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(過去問)

Q1
 根抵当権の極度額の変更の登記は、付記登記により
行われる(平21-23-ア)。

Q2
 抵当権の利息の組入れの登記は、付記登記によらな
いで登記される場合がある(平22-18-エ)。

Q3
 買戻期間の満了による買戻権の登記の抹消は、付記
登記により行われる(平21-23-イ)。

Q4
 抵当権の設定の登記の破産法による否認の登記は、
付記登記でされる(平2-24-エ)。

Q5
 所有権の更正の登記は、付記登記によらないで登記
される場合がある(平22-18-ア)。

Q6
 登記の目的である権利の消滅に関する定めは、付記
登記によらないで登記される場合がある(平22-18-ウ)。

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今日の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 早速、今日の一日一論点です。



(一日一論点)不動産登記法

不動産登記法74条2項
 区分建物にあっては、表題部所有者から所有権を取
得した者も、前項の登記を申請することができる。こ
の場合において、当該建物が敷地権付き区分建物であ
るときは、当該敷地権の登記名義人の承諾を得なけれ
ばならない。


 前項の登記というのは、所有権保存登記のことです。

 敷地権付き区分建物については、よく振り返ってお
きましょう。

 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 敷地権付き区分建物につき、表題部所有者から所有
権を取得した者が所有権の保存の登記を申請する場合、
登記原因証明情報には、建物と敷地である土地の権利
とについて同一の処分がされたことが表示されていな
ければならない(平21-14-イ)。

Q2
 敷地権が賃借権である敷地権付き区分建物について、
表題部所有者から所有権を取得した者が所有権の保存
の登記を申請するときは、当該所有権を取得した者の
住所を証する情報、表題部所有者から当該区分建物の
所有権を取得したことを証する情報及び敷地である土
地の所有権の登記名義人の承諾を証する情報を提供し
なければならない(平27-21-ウ)。

Q3
 賃借権を敷地権とする敷地権付き区分建物について
抵当権の設定の登記が申請されたときは、その登記に
建物のみに関する旨の記録が付記される
(平22-20-ウ)。
 
Q4
 敷地権である旨の登記がされた土地のみを目的とす
る不動産工事の先取特権の保存の登記の申請は、その
登記原因の日付が当該敷地権が生じた日の前後いずれ
であるかを問わず、することができる(平27-21-ア)。

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民訴等・昨日の講義の急所 [司法書士試験・民訴等]



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 おはようございます!

 昨日、1月25日(火)は、22年目標のみなさん
の民事執行法
の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日の講義では、前回の続きから、後半から民事保
全法に入っていきました。


 このうち、民事執行法は、担保不動産競売、財産開
示手続が大事です。

 担保不動産競売は、不動産の強制競売との比較が重
要です。
 
 財産開示手続は、過去の出題例はほとんどないので
すが、改正により、今後は出題される気がします。

 昨年やその前の年も、選択肢の一つでは出ていたの
で、今後の予告のような気もしますしね。

 さらに、そのほかの改正点として、子の引渡しの強
制執行も解説しました。

 こちらも、気をつけておきたいですね。

 改正部分は過去問がないので、ぜひ、でるトコを活
用してください。

 では、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 担保不動産競売の開始決定に対しては、担保権の不
存在又は消滅を理由として執行異議の申立てをするこ
とができる(平23-7-イ)。

Q2
 仮の地位を定める仮処分命令の申立書及び係争物に
関する仮処分命令の申立書は、いずれも相手方に送達
しなければならない(平22-6-イ)。

Q3
 保全命令の申立ては、その趣旨並びに保全すべき権
利又は権利関係及び保全の必要性を明らかにして、こ
れをしなければならないところ、保全すべき権利又は
権利関係については証明を要するが、保全の必要性に
ついては疎明で足りる(平29-6-エ)。

Q4
 仮差押命令の申立てに当たり、保全をすべき権利又
は権利関係及び保全の必要性の立証は、即時に取り調
べることができる証拠によってしなければならない
(平21-6-1)。

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今日の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 気が付けば、1月ももうすぐ終わりです。

 来週からは、2月です。

 年が明けたばかりと思いきや・・・ですよね。

 そんな何ともいえない気分の中、今日の一日一論点、
確認しましょう。


(一日一論点)民法

 不動産の所有権が、AからB、BからCへと順次移
転したにもかかわらず、登記名義がなおAの下に残っ
ている場合において、現在の所有者のCが、Aに対し、
AからCに対する真正な登記名義の回復を原因とする
所有権の移転登記手続を請求することは、物権変動の
過程を忠実に登記記録に反映させようとする不動産登
記法の原則に照らし、許されない(最判平22.12.16)。


 ぜひ知っておきたい民法の判例ですね。

 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 Aの所有する甲土地から、Bの所有する乙土地に土
砂が流れ込むおそれがある場合には、Aが自己の行為
の責任を弁識する能力を欠く状態にあっても、Bは、
Aに対し、乙土地の所有権に基づき、予防措置を請求
することができる(平30-7-エ)。

Q2
 BがAの承諾を得ることなく無権限でCに対しA所
有の甲土地を賃貸し、Cが甲土地を占有している場合
には、Aは、Bに対し、所有権に基づく返還請求権を
行使して甲土地の明渡しを求めることができない
(平29-7-エ)。

Q3
 Aの所有する甲土地の上にBが無権限で自己所有の
乙建物を建てた後、乙建物につきBの妻であるCの承
諾を得てC名義で所有権の保存の登記がされたときは、
Aは、Cに対し、甲土地の所有権に基づき、建物収去
土地明渡しを請求することができない(平30-7-ア)。

Q4
 Aは、Bに欺罔されてA所有の土地をBに売却した
後、この売買契約を、詐欺を理由として取り消したが、
その後に詐欺の事実について悪意のCがBからこの土
地を買い受けた場合、Aは、登記なくしてその取消し
をCに対抗することができる(平18-6-イ)。

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民訴等・昨日の講義の急所 [司法書士試験・民訴等]



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 おはようございます!

 昨日、1月23日(日)は、午前が民事執行法、午
後が商業登記法の記述式の講義でした。


 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日の民事執行法の講義では、前回の続きから債権
執行を中心に
解説をしました。

 不動産の強制競売とともに、民事執行法では中心と
なるテーマが、この債権執行です。

 債権執行については、条文を丁寧に確認するように
してください。

 また、重要な改正部分もいくつかありました。

 講義内でも、その部分は指摘しましたが、気をつけ
ておいて欲しいと思います。

 では、過去問です。

 なお、給与債権などの差押禁止債権や、扶養義務等
に係る定期金債権は考慮しないで解答してください。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 金銭債権に対する差押命令は、第三債務者を審尋し
て発しなければならない(平28-7-イ)。

Q2
 金銭債権に対する強制執行における差押命令は、こ
れが債務者に送達された時に、その効力が生じる
(平8-6-3)。

Q3
 金銭債権を差し押さえた債権者は、差押命令が債務
者に送達されれば、直ちに、差し押さえた債権を取り
立てることができる(平18-7-3)。

Q4
 債権執行の差押債権者は、差押命令が第三債務者に
送達された後であっても、第三債務者の陳述の催告の
申立てをすることができる(平18-7-2)。

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日曜日の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)民事訴訟法

民事訴訟法353条1項
 原告は、口頭弁論の終結に至るまで、被告の承諾を
要しないで、訴訟を通常の手続に移行させる旨の申述
をすることができる。


 受講生のみなさんは、少し前にこのあたりのこと学
習しましたよね。

 手形訴訟や少額訴訟は、そろそろ出題されるのでは
ないかなと思っています。

 もし出題されたら、確実に得点しましょう。

 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 手形訴訟の原告が、訴訟を通常の手続に移行させる
申述をするには、被告の承諾を得なければならない
(平6-5-1)。

Q2
 手形訴訟の被告は、原告の承諾なしに通常訴訟への
移行を申し立てることができる(平1-6-2)。

Q3
 被告が少額訴訟を通常の手続に移行させる旨の申述
をするには、相手方の同意を要する(平16-1-オ)。

Q4
 裁判所が、期日を続行して少額訴訟による審理及び
裁判を行うためには、当事者の同意を得ることが必要
である(平21-5-オ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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土曜日の一日一論点と時効の基礎 [一日一論点]



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 おはようございます!

 毎日寒いですよね。

 風邪なども流行っていますから、みなさん、体調管
理には十分気をつけてください。

 体調悪いなというときは、無理しないで、しっかり
休んで回復を優先しましょう。

 ということで、今日の一日一論点です。


(一日一論点)民法
民法149条
 次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了し
た時から6箇月を経過するまでの間は、時効は、完成
しない。
1 仮差押え
2 仮処分


 仮差押えと仮処分の時効完成猶予です。

 時効の完成猶予、更新については、きちんと条文も
確認して欲しいと思います。

 では、今日は、時効の基礎を再確認しましょう。

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(確認問題)

Q1
 債権者が、債務者の財産に仮差押えをした場合、そ
の債権について、時効の更新の効果が生じるか?

Q2
 債権者が裁判上の請求をしたときは、その債権につ
いて、直ちに時効の更新の効果が生じるか?

Q3
 催告によって時効の完成が猶予されている間に、協
議を行う旨の合意を書面でした場合、時効の完成猶予
の効力を生じるか?

Q4
 協議を行う旨の書面による合意によって時効の完成
が猶予されている間に、再度、書面による合意をした
場合、時効の完成猶予の効力が生じるか?

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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