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民訴等・昨日の講義の急所 [司法書士試験・民訴等]



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 おはようございます!

 昨日、1月23日(日)は、午前が民事執行法、午
後が商業登記法の記述式の講義でした。


 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日の民事執行法の講義では、前回の続きから債権
執行を中心に
解説をしました。

 不動産の強制競売とともに、民事執行法では中心と
なるテーマが、この債権執行です。

 債権執行については、条文を丁寧に確認するように
してください。

 また、重要な改正部分もいくつかありました。

 講義内でも、その部分は指摘しましたが、気をつけ
ておいて欲しいと思います。

 では、過去問です。

 なお、給与債権などの差押禁止債権や、扶養義務等
に係る定期金債権は考慮しないで解答してください。

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(過去問)

Q1
 金銭債権に対する差押命令は、第三債務者を審尋し
て発しなければならない(平28-7-イ)。

Q2
 金銭債権に対する強制執行における差押命令は、こ
れが債務者に送達された時に、その効力が生じる
(平8-6-3)。

Q3
 金銭債権を差し押さえた債権者は、差押命令が債務
者に送達されれば、直ちに、差し押さえた債権を取り
立てることができる(平18-7-3)。

Q4
 債権執行の差押債権者は、差押命令が第三債務者に
送達された後であっても、第三債務者の陳述の催告の
申立てをすることができる(平18-7-2)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 誤り

 差押命令は、債務者と第三債務者を審尋しないで発
します。

 差押えを察知されないようにするためです。


A2 誤り

 債務者ではなく、差押命令が第三債務者に送達され
た時に効力が生じます。

 このあたりは、丁寧に条文を確認してください。


A3 誤り

 直ちに取り立てることはできません。

 差押命令が債務者に送達された日から1週間を経過
したときに、取り立てることができます。


A4 誤り

 第三債務者への陳述の催告は、差押命令の送達の際
に行います。

 このため、差押命令の送達後は、この申立てをする
ことはできません。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


 改正にかかわる部分は、まだ本試験では出題されて
いません。

 そういうところこそ、でるトコをしっかりと活用し
てください。

 そして、わからなかったところは、テキストに戻る。

 この繰り返しが大切ですね。

 また、記述式も、次回の講義に向けて、問題を解い
ておいてください。

 記述式の問題は、毎週触れることによって、慣れて
いきます。

 ですので、最低でも週に1回は記述式の問題を解く
時間を作るようにしてください。

 では、今週も一週間頑張りましょう!

 また更新します。

 一人でも多くの方が合格できますように(^^)

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