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日曜日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)民事訴訟法

民事訴訟法353条1項
 原告は、口頭弁論の終結に至るまで、被告の承諾を
要しないで、訴訟を通常の手続に移行させる旨の申述
をすることができる。


 受講生のみなさんは、少し前にこのあたりのこと学
習しましたよね。

 手形訴訟や少額訴訟は、そろそろ出題されるのでは
ないかなと思っています。

 もし出題されたら、確実に得点しましょう。

 以下、過去問です。

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(過去問)

Q1
 手形訴訟の原告が、訴訟を通常の手続に移行させる
申述をするには、被告の承諾を得なければならない
(平6-5-1)。

Q2
 手形訴訟の被告は、原告の承諾なしに通常訴訟への
移行を申し立てることができる(平1-6-2)。

Q3
 被告が少額訴訟を通常の手続に移行させる旨の申述
をするには、相手方の同意を要する(平16-1-オ)。

Q4
 裁判所が、期日を続行して少額訴訟による審理及び
裁判を行うためには、当事者の同意を得ることが必要
である(平21-5-オ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 誤り

 承諾は不要です(民訴353条1項)。

 
通常手続により訴訟を進めることが、被告にとって
不利となることはないからです。

 今日の一日一論点の条文でもありますね。


A2 誤り

 手形訴訟では、通常の手続への移行をすることがで
きるのは原告であって、被告には、移行の申立権はあ
りません。

 ここは、注意しておきましょう。


A3 誤り

 手形訴訟とは異なり、少額訴訟では、被告に、通常
の手続への移行の申述権があります。

 ですが、この場合、相手方である原告の同意を要し
ません(373条1項本文)。


A4 誤り

 少額訴訟は、一期日審理を原則としていますが、特
別の事情があれば、期日を続行することもできます
(370条1項参照)。

 ですが、これは、裁判所の訴訟指揮権に属する裁量
事項とされており、当事者の同意を要しません。

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 受講生のみなさんは、今日は、商業登記法の記述式
の講義がありますね。

 会社法の復習のいい機会ですから、積極的に問題を
解いていってください。

 そして、この講座を通じて、役員変更の登記を完璧
にしていきましょう。

 記述式の問題というのは、間違いながら上達してい
くものです。

 その過程で、いかにしてミスを減らしていくかとい
うことをよく考えていきましょう。

 頑張ってください。

 では、また更新します。

 一人でも多くの方が合格できますように(^^)

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