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今日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 気が付けば、1月ももうすぐ終わりです。

 来週からは、2月です。

 年が明けたばかりと思いきや・・・ですよね。

 そんな何ともいえない気分の中、今日の一日一論点、
確認しましょう。


(一日一論点)民法

 不動産の所有権が、AからB、BからCへと順次移
転したにもかかわらず、登記名義がなおAの下に残っ
ている場合において、現在の所有者のCが、Aに対し、
AからCに対する真正な登記名義の回復を原因とする
所有権の移転登記手続を請求することは、物権変動の
過程を忠実に登記記録に反映させようとする不動産登
記法の原則に照らし、許されない(最判平22.12.16)。


 ぜひ知っておきたい民法の判例ですね。

 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 Aの所有する甲土地から、Bの所有する乙土地に土
砂が流れ込むおそれがある場合には、Aが自己の行為
の責任を弁識する能力を欠く状態にあっても、Bは、
Aに対し、乙土地の所有権に基づき、予防措置を請求
することができる(平30-7-エ)。

Q2
 BがAの承諾を得ることなく無権限でCに対しA所
有の甲土地を賃貸し、Cが甲土地を占有している場合
には、Aは、Bに対し、所有権に基づく返還請求権を
行使して甲土地の明渡しを求めることができない
(平29-7-エ)。

Q3
 Aの所有する甲土地の上にBが無権限で自己所有の
乙建物を建てた後、乙建物につきBの妻であるCの承
諾を得てC名義で所有権の保存の登記がされたときは、
Aは、Cに対し、甲土地の所有権に基づき、建物収去
土地明渡しを請求することができない(平30-7-ア)。

Q4
 Aは、Bに欺罔されてA所有の土地をBに売却した
後、この売買契約を、詐欺を理由として取り消したが、
その後に詐欺の事実について悪意のCがBからこの土
地を買い受けた場合、Aは、登記なくしてその取消し
をCに対抗することができる(平18-6-イ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 正しい

 そのとおり、正しいです。

 Bは、相手方Aの責任能力の有無を問わず、物権
請求権を行使できます。



A2 誤り

 現に占有しているCはもちろんのこと、Cの占有
通じて間接的に占有しているBにも明渡しを求め
るこ
とができます。



A3 正しい

 そのとおりです。

 Cが実際に乙建物を所有したこともなく、単に登
名義を有するにすぎない場合、Aは、Cに対し、
乙建
物の収去と土地の明渡しを求めることができま
せん。


A4 誤り

 対抗できません。

 設問のCは、取消し後の第三者です。

 この場合、AとCは対抗関係にあるので、Cが悪
であっても、登記がなければ、Aは、Cに所有権
を対
抗できません。


   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


 司法書士試験の民法は、この物権編からの出題が一
番多いです。

 ですので、物権編では、一問でも多く得点すること
が大事ですね。

 また、過去問からの繰り返しの出題が多いことも、
物権編の特徴です。

 過去問もしっかり確認しておきましょう。

 頑張ってください。

 では、また更新します。

 一人でも多くの方が合格できますように(^^)

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