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民訴等・昨日の講義の急所 [司法書士試験・民訴等]



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 おはようございます!

 昨日、1月25日(火)は、22年目標のみなさん
の民事執行法
の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日の講義では、前回の続きから、後半から民事保
全法に入っていきました。


 このうち、民事執行法は、担保不動産競売、財産開
示手続が大事です。

 担保不動産競売は、不動産の強制競売との比較が重
要です。
 
 財産開示手続は、過去の出題例はほとんどないので
すが、改正により、今後は出題される気がします。

 昨年やその前の年も、選択肢の一つでは出ていたの
で、今後の予告のような気もしますしね。

 さらに、そのほかの改正点として、子の引渡しの強
制執行も解説しました。

 こちらも、気をつけておきたいですね。

 改正部分は過去問がないので、ぜひ、でるトコを活
用してください。

 では、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 担保不動産競売の開始決定に対しては、担保権の不
存在又は消滅を理由として執行異議の申立てをするこ
とができる(平23-7-イ)。

Q2
 仮の地位を定める仮処分命令の申立書及び係争物に
関する仮処分命令の申立書は、いずれも相手方に送達
しなければならない(平22-6-イ)。

Q3
 保全命令の申立ては、その趣旨並びに保全すべき権
利又は権利関係及び保全の必要性を明らかにして、こ
れをしなければならないところ、保全すべき権利又は
権利関係については証明を要するが、保全の必要性に
ついては疎明で足りる(平29-6-エ)。

Q4
 仮差押命令の申立てに当たり、保全をすべき権利又
は権利関係及び保全の必要性の立証は、即時に取り調
べることができる証拠によってしなければならない
(平21-6-1)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 正しい

 そのとおり、正しいです。

 担保不動産競売においては、執行異議の裁判で、実
体上の異議事由を主張できることが特徴です。

 不動産の強制競売との比較では、保全処分の点も大
事でしたね。

 その点は、講義ではすでに解説済みなので、改めて
振り返っておいてください。


A2 誤り

 保全命令を送達するのであって、申立書を送達する
のではありません。

 時間のない午後であっても、問題文のこういう部分
によく注意したいですね。


A3 誤り

 いずれも疎明で足ります。

 証明までは不要です。

 疎明か証明かというのは、よく聞かれますね。


A4 正しい

 そのとおり、正しいです。

 疎明の方法は、民事訴訟法188条にあります。

 これをミックスした絶妙な出題です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


 さて、次回の民訴等の講義の途中から、供託法・司
法書士法に入っていきます。

 講義内でも告知しましたが、供託法・司法書士法の
テキストも忘れずに持ってきてください。

 また、供託法・司法書士法のテキストは、第6版を
使用します。

 受付で受け取る際には、その点も確認してください。

 引き続き、頑張っていきましょう!

 では、また更新します。

 一人でも多くの方が合格できますように(^^)

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