SSブログ

民事執行法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・民訴等]



  復習 民訴等(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、1月18日(火)は民事執行法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日の講義では、不動産の強制競売を中心に解説を
しました。


 過去の出題実績は多めですが、近年、出題されて
ません。


 さすがに、そろそろ出題される頃合いではないかな
と思っています。

 まずは、全体の手続の流れをよく掴み、開始決定に
対する執行抗告の可否であるとか。

 売却によって消滅する権利や、買受人が所有権を取
得する時期であるとか。

 そういった、試験で問われやすい急所の部分をよく
確認をしておきましょう。

 そのほか、担保不動産競売との比較についても、押
さえておくといいですね。

 民事執行法では、中心となるテーマですから、問題
演習を通じてよく復習しておいてください。

 では、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 不動産の強制競売の申立てを却下する裁判に対して
は、執行異議を申し立てることができる(平19-7-イ)。


Q2
 担保不動産競売の申立てがされた不動産について、
既に強制競売の開始決定がされているときは、執行裁
判所は、担保不動産競売の開始決定をすることができ
ない(平23-7-ア)。

Q3
 強制競売の開始決定がされた不動産について強制競
売の申立てがあったときは、執行裁判所は、更に強制
競売の開始決定をするものとされているが、先の開始
決定に係る強制競売の手続が取り消されたときは、執
行裁判所は、後の開始決定に係る強制競売の手続も取
り消さなければならない(平21-7-ア)。

Q4
 不動産の強制競売の開始決定前においては、債務者
が当該不動産について価格減少行為をするときであっ
ても、当該行為を禁止し、又は一定の行為を命ずる保
全処分をすることはできない(平19-7-ウ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

続きはこちら


この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。