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民事執行法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・民訴等]



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 おはようございます!

 昨日、1月18日(火)は民事執行法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日の講義では、不動産の強制競売を中心に解説を
しました。


 過去の出題実績は多めですが、近年、出題されて
ません。


 さすがに、そろそろ出題される頃合いではないかな
と思っています。

 まずは、全体の手続の流れをよく掴み、開始決定に
対する執行抗告の可否であるとか。

 売却によって消滅する権利や、買受人が所有権を取
得する時期であるとか。

 そういった、試験で問われやすい急所の部分をよく
確認をしておきましょう。

 そのほか、担保不動産競売との比較についても、押
さえておくといいですね。

 民事執行法では、中心となるテーマですから、問題
演習を通じてよく復習しておいてください。

 では、過去問です。

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(過去問)

Q1
 不動産の強制競売の申立てを却下する裁判に対して
は、執行異議を申し立てることができる(平19-7-イ)。


Q2
 担保不動産競売の申立てがされた不動産について、
既に強制競売の開始決定がされているときは、執行裁
判所は、担保不動産競売の開始決定をすることができ
ない(平23-7-ア)。

Q3
 強制競売の開始決定がされた不動産について強制競
売の申立てがあったときは、執行裁判所は、更に強制
競売の開始決定をするものとされているが、先の開始
決定に係る強制競売の手続が取り消されたときは、執
行裁判所は、後の開始決定に係る強制競売の手続も取
り消さなければならない(平21-7-ア)。

Q4
 不動産の強制競売の開始決定前においては、債務者
が当該不動産について価格減少行為をするときであっ
ても、当該行為を禁止し、又は一定の行為を命ずる保
全処分をすることはできない(平19-7-ウ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 誤り


 執行異議ではなく、執行抗告をすることができます
(民執45条3項)。

 これに対して、開始決定に対しては執行抗告ができ
たでしょうか?

 先ほども書きましたが、この点もよく振り返ってお
いてください。



A2 誤り

 この場合、執行裁判所は、担保不動産競売の開始決
定をします。

 これを、二重開始決定といいます。


A3 誤り

 問題文の後半の記述が誤りです。

 先行事件が取り消されたときは、執行裁判所は、後
行事件に基づいて手続を続行します(民執47条2項)。


A4 正しい

 そのとおり、正しいです。

 不動産強制競売に関しては、開始決定前の段階で、
保全処分をすることはできません。

 担保不動産競売との比較で大事な点の一つです。

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 さて、昨日の記事では、新しいキーボードの話を書
きました。

 今回は、マウスです。

 マウスは、ずっと静音タイプのものを使っています。

 普通のマウスって、クリックするときの音がカチカ
チと、割と大きめの音がしますよね。

 静音タイプのものは、カチカチ音がしません。

 クリックするとき、コクコクッって感じで、音がと
ても静かですごく気に入っています。

 キーボードと違って、マウスは、お気に入りのもの
に出会って3年くらい使っています。

 好みの問題もあるでしょうが、静音タイプのマウス、
個人的にはかなりおススメです。

 近くにいても、クリックしている音は本当に聞こえ
にくいと思いますね。

 ちなみに、色は、白が好きなので、キーボードとマ
ウスは白で統一しています。

 お気に入りのキーボードとマウスに出会うことがで
きて、本当によかったです。

 とりあえず、今は、何かしらひたすら文字を打って
いたい。

 それくらいのテンションですね笑

 ということで、2日連続での、ちょっとどうでもい
いお話しでした。

 では、また更新します。

 一人でも多くの方が合格できますように(^^)

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