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今日の一日一論点とキーボード [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 早速、今日の一日一論点です。



(一日一論点)民事訴訟法

民事訴訟法158条

 原告又は被告が最初にすべき口頭弁論の期日に出
頭せず、又は出頭したが本案の弁論をしないときは、
裁判所は、その者が提出した訴状又は答弁書その他
の準備書面に記載した事項を陳述したものとみなし、
出頭した相手方に弁論をさせることができる。


 陳述擬制の条文ですね。

 当事者の欠席は、よく出るテーマです。

 擬制自白や訴えの取下げ擬制など、こういったも
のも併せて確認しておきたいですね。

 また、民事訴訟法も、条文ベースの出題が多い科
目です。

 条文は、丁寧に確認しておきましょう。

 以下、過去問です。


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(過去問)

Q1
 300万円の貸金債務のうち150万円を超えて貸金
債務が存在しないとの確認を求める訴訟において、
裁判所が200万円を超えて貸金債務が存在しないと
判決をすることは、民事訴訟法第246条に違反しな
い(平31-2-エ)。

Q2
 原告が貸金返還請求の訴えを地方裁判所に提起し
た場合、当該訴えに係る貸金返還請求権についての
時効の完成猶予の効力は、その訴状を当該地方裁判
所に提出した時に生ずる(平27-3-オ)。

Q3
 当事者双方が最初にすべき口頭弁論の期日に出頭
しないときは、裁判所は、当事者双方が提出した訴
状又は答弁書その他の準備書面に記載した事項を陳
述したものとみなすことができる(平11-1-1)。

Q4
 証拠調べは、当事者が期日に出頭しない場合には、
することができない(平26-2-ウ)。

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A1 正しい

 そのとおり、正しいです。

 200万円を超えて貸金債務は存在しないとの判決
は、原告の申し立てた審判対象の範囲内の判決です。

 このため、民訴246条の処分権主義に反しません。


A2 正しい

 そのとおりです。

 訴えを提起した時、つまり、訴状を裁判所に提出
した時に、時効の完成猶予の効力が生じます。


A3 誤り

 当事者の双方が出頭しないときは、たとえ、準備
書面等を提出していても、陳述擬制は認められませ
ん(民訴158条参照)。

 これが認められるのは、当事者の一方が欠席した
場合です。

 一日一論点の条文をよく確認しましょう。


A4 誤り

 当事者の双方が出頭しない場合でも、証拠調べを
することができます(民訴183条)。

 当事者双方が欠席の場合でもすることができるも
のは、このほかに何があったでしょうか。

 そちらも振り返っておいてください。

 判決の言渡しですね。

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 さて、話は変わりますが、年末年始にかけて、仕事
場をリニューアルしました。

 その一環として、普段使っているパソコンのキーボ
ードも一新しました。

 パソコンは、デスクトップを使用しています。

 ただ、個人的には、キーボードはノートパソコンの
タイプが好きなんですよね。

 パンタグラフ方式といいますが、そういうタイプの
ものを使用しています。

 これまで使っていたキーボードも、使いやすかった
のですが、しっくりこないところもありました。

 何ていいますかね、打ち心地といいますか、タイプ
した感覚がもう少し・・・という感じでした。

 ところが、ようやく、「これ!これ!こういうのが
欲しかった!」というキーボードに出会えました。

 タイプの感覚、音、もう完全に自分好みです。

 しかも、値段も安い。

 まあ、安いだけに耐久性が心配ではありますが、と
にかく大満足です。

 安いということは、気軽に、スペアも用意できると
いうことですしね。

 ちなみに、そのキーボードは、こちら(→リンク)
の商品です。

 アマゾンへのリンクですが、アフィリエイトは登録
していませんので、安心して飛んでください笑

 ただ、テンキーなしタイプではあったので、テンキ
ーパッドも別に購入しました。

 私は、それなりにテンキーを使います。

 そしたら、こっちもまた、完全に自分好みの打ち心
地だったという。

 普段、パソコンでの入力作業が多いので、自分好み
のものに出会えるとテンション上がりますね。

 そんな、ちょっとどうでもいいお話しでした。

 それにしても、本当にタイプが気持ちいいので、つ
い、無駄にパチパチ打っちゃいますね笑

 ということで、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 一人でも多くの方が合格できますように(^^)

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